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以下で合ってますか?労働時間は拘束時間ではなく、休憩時間を除いた実働時間ですよね?

実働時間と休憩時間の関係を計算するには、以下の式を使えます。

0     if 実働時間≤6
45以上  if 6<実働時間≤8
60以上  if 実働時間>8​

拘束時間が8時間で休憩45分の場合
→実働時間7時間15分なので⭕

拘束時間が8時間30分で休憩45分の場合
→実働時間7時間45分なので⭕

拘束時間が8時間45分で休憩45分の場合
→実働時間8時間なので⭕

拘束時間が8時間46分で休憩45分の場合
→実働時間8時間1分なので❌

拘束時間が8時間46分で休憩60分の場合
→実働時間8時間1分なので⭕

A 回答 (4件)

実労働時間が8時間ちょうどの場合は45分の休憩でも大丈夫ですが、現実的に8時間ちょうどで退勤出来る事なんてあり得ないと思います。



ですから所定労働時間が8時間の場合、60分の休憩とするところが殆どだと思います。
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法律としては「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。


②前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」となっています。

この「八時間を超える場合」の解釈が、法律家によっては違うかと。厚生労働省のサイトでは、あなたの書かれたようになっています。
しかし、サイトによっては

0     if 実働時間≤6
45以上  if 6<実働時間<8
60以上  if 実働時間≧8

拘束時間が8時間45分で休憩45分の場合
→実働時間8時間なので×

と判断しているところもあります。
ちなみに、大阪府の公務員は維新になってから橋元元知事(弁護士)の指示により「8:30~17:15」で「45分休憩」だったのが「8:30~17:00」で「45分休憩」になりました。
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根本が違います。


労働時間は時間ではなく時刻です。

朝8時から夕方17時までが労働時間で、昼1時間が休憩で10時と15時には会社の規定で時間が違いますが休憩が入って、それを含めて8時間労働です。

そして8時から17時以外は実働時間で1分・45分・60分をプラスしていきます、そしてそれから内容が違います早出・残業と表示されて条件が変わります。

早出・残業でも休憩時間は2時間ごとと4時間ごと1時間休憩は労働動時間内に入ります。

実働時間ではあなたの言う通りでしょうが、誰も実働時間は気にしませんよ。

朝6時から夜20時まで拘束された場合は労働時間は6時から20時です、労働時間は朝の2時間と夜の3時間は条件が変わりますが、休憩を含んだ時間が労働時間です。
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最後の行が違います。


タイプミスでしょうね。


拘束時間が8時間46分で休憩60分の場合
→実働時間8時間1分なので⭕


拘束時間が8時間46分で休憩45分の場合
→実働時間8時間1分なので❌
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