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移動時間、休憩か就労時間か?
労基に聞きましたが担当により回答が違います。建設現場やビルクリーニングの場合
事務所から①の現場まで就業時間とならず。現場から就業スタート①の現場から②の現場に移動。
この場合 仕事の打合せをしたりすれば就業時間。寝ていたり、ゲームをしている場合休憩時間なので就労時間に入れなくともいい。二通りの見解があります。②の現場から事務所は就業時間に入れない。
企業により、①から②の移動時間を半分だけ就業時間にするところ、就業時間に入れるところ、入れないところなどいろいろあります。
どの方法が適正か教えてください。

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