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うちの会社の総務課は、終業時間より30分以内にロッカーまで移動して私服に着替えて出門しなかったり、始業時間より30分より前に入門すると乖離が発生という事でその理由を限られた選択肢の中から番号で選び書かされており、その乖離が多い人という事で総務課にうるさく言われ精神的苦痛を受けておりますが、始業終業時間の乖離に関して就業規程にありません。
就業規程に無い事を総務課という立場を利用して 自分達の基準でルールを決めて守らせ、自分達の意向に添わない人にはうるさく言い、精神的苦痛を与えても パワハラとか違反にはならないでしょうか?ならないのなら、総務課という立場を利用してやりたい放題出来てしまうと思いますが 、労務関係に詳しい弁護士の方や社労士の方々にご意見を頂ければと思います。

質問者からの補足コメント

  • 乖離が多い人には、うるさく言って早く帰る様に促している反面、組合主催のセミナーや体育文体は遅くまでやって許可するどころか宣伝までしています。おかしいとは思いませんか?

      補足日時:2023/06/26 20:39

A 回答 (4件)

いや、わりとあるよ。


私も大手にいたときは、そういう対応に変わったよ。
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> 始業終業時間の乖離に関して就業規程にありません。



まともな就業規則なら、服務規定があるのでは。
例えば、厚生労働省が就業規則のお手本として提示しているモデル就業規則だと、

厚生労働省 - モデル就業規則(R4.11版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001018385.pdf

| (服務)
| 第10条
|   労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。
| (遵守事項)
| 第11条
|   労働者は、以下の事項を守らなければならない。
|  ① 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
|  ③ 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
|  ⑦ その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。

とか。


> パワハラとか違反にはならないでしょうか?

ならないです。
刑法でだって、

刑法
| (正当行為)
| 第三十五条
|  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

ってくらいだし。

> ならないのなら、総務課という立場を利用してやりたい放題出来てしまうと思いますが 、

仕事終わったらさっさと出てけ、仕事始められないような時間や状況で出社するなってのは、真っ当な指導だと思う。
許可取ったり業務命令なら、早く出社しても良いのでは。
それとも、30分で退場できないくらい事業場の敷地が広いとか?

30分で退場できない理由がある、早く出勤しなきゃならない理由があるなら、まずはそういう事無いようにしてもらうとか、改善求めて労使で話し合いして問題解決すべきような案件です。

質問者さんはどういう理由で終業30分で会社から出ない、出れないんでしょう?
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働き方改革で煩くなってきているので


ある意味 仕方ない事なのかもしれませんよ。
だって主様達が帰ってくれなければ 総務課は門扉を閉めて
帰る事も出来ないんだもの。
残業になっちゃいますもの。
そんな事で自分達に残業が付いて
後々監督署から文句言われるような事にでもなったら
会社自体がブラックになってしまうから。
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「労務関係に詳しい弁護士の方や社労士の方々にご意見を頂」くのは、当然有料になります。

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