
確定申告について
昨年、たまにアルバイトとして現金手渡しでお金をもらっていた会社があります。
領収書の名目では私の直筆で工事代金として記入していたので、給与ではありません。
会社側に問い合わせをしましたら、
回答としとは、現場での工事代金は所得税を差し引かずお渡ししてるので、基本的に源泉徴収票は出して無いそうで、提出する事に税務的メリット無いですが、それでも必要ですか?と言われました。
別の仕事の給与はありますので、確定申告はする予定です。
この件についての金額は確定申告の金額に含めなくても良いですか?
教えてくださいますようよろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
先の回答と同じ条件です。
工事代金は給与所得にはなりません。
雑所得なり、事業所得となるので
確定申告しないと脱税になります。
但し、給与所得者の確定申告を
しなくてもよい条件があり、
メインで給与所得が150万以下の場合
その他所得が20万以下なら、
確定申告はしなくてもよいです。しかし
●住民税申告はしなくてはいけません。
最近は副業、副収入の無申告には、
かなり目を光らせていますから、
きちんと申告した方がよいですよ。
No.6
- 回答日時:
>源泉徴収票は出して無いそうで、提出する事に税務的メリット無い…
ちょっと不正確な説明ですね。
例えばあなたが自宅に不具合があって大工さんを呼んだとしましょう。
修繕代に何万円か払うとき、そこから所得税を天引きして源泉徴収票を書いて渡しますか。
そんなこと誰もしません。
そもそももらうお金が税法上の「給与」(と年金) でなかったら、もともと源泉徴収票など関係ないのです。
>この件についての金額は確定申告の金額に含めなくても…
世の中の大工さんはみんな無申告?
左官屋さんやトタン屋さんは?
>別の仕事の給与はありますので、確定申告はする…
サラリーマンには20万以下申告無用という特例があります。
その要件は、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、今回あなたがもらったのが20万以下であったとしても、他の事由で確定申告する以上は、全部含めて申告しなければいけないということです。
それで、本来は「事業所得」ですが、事業と言えるほどの規模ではなさそうですので「雑所得」として申告すれば良いでしょう。
雑所得であって雑収入ではありませんのでお間違いないように。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.5
- 回答日時:
給与だろうが雑収入であろうが、所得になります。
№3の回答の通りです。
行政は給料支払報告書によって、誰がどの企業からいくら給料をもらっているのか知っています。
給料支払報告書とは、社員やパート・アルバイトにかかわらず、すべての従業員に給料を支払った企業が、市区町村へ提出する報告書です。この給料支払報告書を元に住民税の額が決まるのです。
企業が従業員に支払った給料の額を行政に報告するのが給料支払報告書なので、給料が銀行振込であろうと、現金手渡しであろうと関係なく、給料が支給されたことが記載されます。
さらにマイナンバーで収入の紐付けがしやすくなったため、副業していても行政はすぐに把握できるようになりました。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。私としとは、会社に何をお願いすれば良いですか?会社から源泉徴収票は出ないということですので、トータルの金額を聞けば良いですか?
No.4
- 回答日時:
源泉徴収されていないので、受領した金額の総合計が所得になります。
No.2
- 回答日時:
参考までの意見ですが、私ならば確定申告しません
確定申告をした方がいいのは、要は明らかに収入の額が大きい場合です
というのも、その会社に万が一税務調査が入った場合、運が悪いと芋づる式に脱税者が摘発されることになり、
するとアナタも追加徴税が課せられる恐れがあるからです
とは言っても、殆どの場合は本業を超えるくらいの所得を確定申告してない場合にのみリスクがあるだけです
例えば明らかに本業の収入に見合わない生活ぶりをしているとか
まぁそりゃあ不定期のアルバイト程度の収入だと追加徴税を喰らったところで額としてもタカが知れてますからね
なので、会社側の主張は、正しいとは言えませんが、しかしその指摘通りアナタに税務的なメリットはありません
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