
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>税金は決済の都度年始から通算して
>計算され差額が徴収されます
それは、
源泉徴収ありの特定口座
で運用した場合です。
ですから、確定申告をする必要が
ありません。
NISAはそもそも確定申告で、
申告してはいけません。
非課税だからです。
源泉徴収ありの特定口座
で運用した場合に確定申告した方が
よい場合は、
①その年の損益通算で損失が出た場合
→翌年以降3年損失の繰越ができる。
しないと損は損で終わり、それ以降の
利益と損益通算できません。
②ふるさと納税で特例控除限度額に
利用する場合
→源泉徴収された住民税を
ふるさと納税に利用でき得です。
③株の利益以外他に所得がない場合
→各種所得控除を株の利益から控除
できるので、還付があります。
といった感じです。
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