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佐渡島って新潟県だよね?新潟県だからN島なのかな?
よくわからない
それはさておき
乳製品と乳酸菌飲料の違いって何?
カルピスって乳酸菌飲料だけどそもそも牛乳を発酵させたものがカルピスになったのだから乳製品でよくね?

A 回答 (3件)

うん、乳製品でもいいです。

乳製品の中の乳酸菌飲料ってことで。№1さんが紹介してくれてますけど、乳等省令を一度見てみてください。意外に面白いですよ。
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『乳製品』とは、牛乳を加工して作られる製品の総称。



『乳酸菌飲料』とは、無脂乳固形分が3.0%未満で、乳酸菌数又は酵母数が100万/ml以上のものがこれにあたります。
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法令(乳等省令)により、種類別名称や成分規格が細かく決められています。


製品の「種類別名称」や「原材料表示」は、法令で決められた名称を使用しています。

で、
「乳酸菌飲料」は「乳製品」の一種です。
発酵乳(通称:ヨーグルト)も乳製品の一種です。バター、チーズ、クリーム(通称:生クリーム)、脱脂乳(通称:スキムミルク)、加糖練乳(通称:コンデンスミルク)、アイスクリーム類、乳飲料なども、乳製品の一種です。

生乳、牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳などは、乳製品ではありません。

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カルピスは「種類別:乳製品乳酸菌飲料(殺菌)」となっています。
(乳酸菌飲料には、殺菌したものと殺菌していないものがある)

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●乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(略称:乳等省令)

第二条 この省令において「乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。

2 この省令において「生乳」とは、搾取したままの牛の乳をいう。
3 この省令において「牛乳」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)する牛の乳をいう。

13 この省令において「乳製品」とは、クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上を含むものに限る。)及び乳飲料をいう。

40 この省令において「発酵乳」とは、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。

41 この省令において「乳酸菌飲料」とは、乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)をいう。
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