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以下は健康保険法第116条の抜粋です。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
なぜ同じ恋に給付理由を生じさせたことには変わりないのに自殺未遂では給付なし(10割負担)だったのに感染対策を自主的に全くしなかったどころか感染希望だった僕が感染したときは給付あり(3割負担)だったのですか?

A 回答 (1件)

故意に疾病に罹患した場合は保険給付はされません。


もし、その事実を隠して給付を受けたなら詐欺です。
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