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当方会社員をしつつも収益不動産を所持しているため、確定申告が必要となっています。
会社の年末調整で生命保険の申告をした場合は(翌年の)確定申告時の第一表の⑮生命保険料控除
の記入は必要ですか?

A 回答 (1件)

サラリーマンの確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、本業で前払い済みの所得税を引き算し、残りを 3/15 までに納税する制度のことです。



したがって、年末調整で折り込んだことも統べた再度記入します。

逆に、年末調整で学生の子供を扶養控除対象としたが、実はバイトをたくさんしていて扶養控除の対象外であることが分かったときは、確定申告書に子供を書かないのです。

つまり、あなたも生命保険料控除を書かなかったら、年末調整での生保控除が誤っていたので取り消すことになるのです。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/27 09:20

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