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社会保険料についてお聞きしたく投稿しました。
現在、ある介護施設にてパート勤務の者です。社会保険料は4月~6月の収入を平均し、収入に応じて保険料が決まるとのことですが、現在勤務の会社では5月に処遇改善手当金を賞与という形でドカンと数十万円入ってくるため、平均収入が上がってしまい、結果として保険料も上がっていると思われます。
他の施設では普通に12月に支給されていたり、毎月、まんべんなく支給していたりするようです。
5月に支給する会社の意図はどういった事が考えられるでしょうか?

A 回答 (2件)

標準報酬月額と言いますが、毎月支払われる給与(残業手当や役職手当、通勤手当など)が算定の金額になります。



賞与や臨時手当など年3回以下で不規則に支払われる金額は含みません。


ですから5月に賞与が支払われても保険料を算定する標準報酬月額には影響しません。


>5月に支給する会社の意図はどういった事が考えられるでしょうか?

3月もしくは4月決算だからじゃないかと思います。
そうで無ければ、意図はあると思いますがわかりません。
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この回答へのお礼

的確な回答、ありがとうございます。
そうですね、決算が影響しているのかもしれませんね。

お礼日時:2024/02/27 16:35

おそらく社会保険料のことは関係なく、資金繰りや経営方針によるものです。



年3回以下の賞与は月々の保険料には反映されず、都度の賞与額に料率を掛けた保険料が徴収され、年4回以上の場合は年間の賞与額を上乗せして月々の保険料を決める代わりに賞与からの保険料の徴収は行いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になります。
確かに賞与から保険料は引かれております。
このての話は素人には難しいですね。社会保険とか年金、税金、税率の制度は、よく変わるので我々庶民はなすがままといった具合です。

お礼日時:2024/02/26 22:15

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