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成年被後見人の日常生活に関する行為は取り消すことができないみたいです。
では、日常生活に関する行為とは何でしょうか?
成年被後見人が、ネットで服を買おうとして代引きで注文したら間違えて数百万の服を買ってしまった場合、取り消しは出来るんですか?

A 回答 (1件)

そもそも代引きで数百万円のものは買えません。


日用品については被後見人の財産や後見人が付く前の生活によって相対的に変わるものです。
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