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免停30日(短縮講習には行けませんでした)の間に無免許で捕まってしまいました。
免許書の提示を求められた時に、素直に免停中ですといったら赤キップだけで済んだのですが、近くの警察署までいって調書を取られました。

6+12=取り消し だと思うのですが、できるだけ取り消しの期間を短くしたいと思ってます。

またバイクなのですが、取り消し後に取得すると初心者になってしまうのでしょうか?一年未満は二人乗りができないので心配です。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

ちょっと逸れる感じですが質問を。




>無免許で捕まってしまいました。

免停中に無免許運転を是が非でも必要とする事態が発生したのでしょうか?
それともチョイ乗り感覚で運転されたのでしょうか?


>できるだけ取り消しの期間を短くしたいと思ってます。

何故、その必要があるのでしょうか?
もし本当に期間を短くしたければ、何故先の免停期間短縮講習に行かなかったのでしょうか?

補足回答を頂けるとは思っていませんが、今回の事を良き反省材料にして「国家資格とは何たるや」と
自問自答して頂ければ幸いです。
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この回答へのお礼

お礼というか、質問に対する答えではないのでお礼がいえません。
「国家資格とは何たるや」?そんなことは質問はしていません。きちんと質問内容を読み、文章を書いてください。
答えられるほどの知識を持ってないのであれば、答えないでください。はっきりいってあなたのような人のこのような意見は迷惑です。
反省してください。

お礼日時:2005/05/24 15:52

処分が確定する前に免許を返上することで最短で4ヶ月~から復活?

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この回答へのお礼

貴重な情報ありがとうございまし。調べてみます。

お礼日時:2005/05/09 15:56

>できるだけ取り消しの期間を短くしたい



取り消しについては、期間の短縮措置はありません。
また、免許の欠格(拒否)は刑事罰ではなく一つの数値を明示された行政罰ですので、経済事情・反省度・過去の功績などによる情状酌量はありません。
交通違反において、そのような措置があるのは裁判所に判断を委ねる刑事罰の方です。実際には現場の警察官がちょっと甘くしてくれたりはするのでしょうが、一度違反が確定した後は、こちらが「そんな違反はなかった」と証拠を提示して訴えない限りその点数から変わりません。

無免12点は以前の点数で、現在は無免19点で計25点。他の点数(今回の赤切符はスピードか何かではないのですか?)も前歴もなければ、免取・欠格2年です。
なお、今回は違いますが、無免などの悪質な違反は前歴・点数が一切なくても最低2年の欠格です(通常は「前歴なしで24点まで」などは1年)。
また、欠格期間があけたつもりで免許を取りに行ったら必要な講習を受けていなくて免許を取れなかった、という実例も良くあるそうですので、何をしなければいけないのかよく確認した方がいいでしょう。

>取り消し後に取得すると初心者になってしまうのでしょうか?

当然、そうなります。
「免許を持つ資格なし」とみなされて取り消されるのですから、ゼロからのスタートです。
二人乗りについては、あくまで「技術的に未熟な可能性があるから」という理由での措置ですが、習熟度と無関係に(極論すればずっと無運転でも)1年後に許可されます。いくら過去の実績があっても、技量が認定基準ではない以上、優遇措置はありません。
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素直に免停中と言っても、警察署に行っても取り消しは取り消しですよ



6+12点?
何か他にやったのでしょうか?無免許運転だけなら19点です。

これから査問など色々ありますが、免停処分中の運転(無免許運転)ですから減免はありません、19点での違反であれば1年、25点を越える違反であれば2年間、運転することも免許を取得することができません。

どのような事を行なっても、期間が短くなることはありません。人命救助の表彰などを受けていたとしてもです。


期間が終了すれば、取り消し者講習を受けなければなりません、これを受けなければ期間を満了したからといっても運転免許を得ることはできません。

これらが全て完了した時点で教習所に行くなり、試験場で試験を受けることになります。

心配しなくても新たに免許を取得することになりますので、1年間は二人乗りができません。

免許取り消しの罰金が30万円、取り消し者講習が33800円、教習所にまた通うのに15万円?(普通自動車の免許を持っていたらその分の教習費用も)この先50万円以上ぐらいまた掛かるので覚悟してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。欠格期間の間に反省するつもりです。貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/08 14:56

みなさんは厳しいご意見のようですが、私も同意見です。


免停中もどうせ構わず乗っていたのであれば、免許が取り消しになっても大丈夫ですよね?免停中であっても気にせずバイクに乗れるほど交通法規を無視し放題のあなたが、免許が取り消しになって困ることなど何もないと思うのですが。

ただ、二人乗りは一生しないほうがいいと思いますよ。あなたの後席で一蓮托生になる人がかわいそう過ぎます。事故るときも単独事故になるよう心がけてください。

無免許で全く困ることのないあなたには上記で十分な回答だと思いますが、蛇足ながら付け加えさせてもらうなら、免停中の無免許運転は聴聞時の減免の余地無しと言われています。また、免停中の無免許は19点です。6点+19点で累積25点、あなたの前歴が仮になくとも2年は欠格期間となります。お覚悟を。
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この回答へのお礼

お礼はできません。
なぜあなたは私が交通法規を無視し放題といえるのでしょうか?
無免許いがいにどんな交通法規を犯したのかもわからないあなたがどうして交通法規を無視し放題といえるのでしょうか?憶測だけで意見するのは間違ってるというか、まったくお話にならないと思います。きちんとしましょう。
困るか困らないかは本人が決めることです、あなたに決められたくはありません。そのまえに自分の心配をしてください。
事故のことなど心配しないでください、お願いですから自分のことを心配してください。

お礼日時:2005/05/24 15:56

取り消しの前に聴聞があります。


ここで処分が減免されることが多いですが、うっかりやった違反、例えばスピード違反とか軽微な人身事故は罪一等を減じて、取り消しが免停になったり、欠格期間が短くなる場合が多いようです。
しかしながら分かってやった違反、あなたのように免停期間に運転したとか飲酒運転をした場合は、ミスではなく本人の資質の問題と考えられ、処分の減免はまず無いと覚悟してください。
過去に人命救助をやって警察から感謝状を貰ったとかあれば、それを持参すれば或いは。
無免許運転は19点ではなかったかな?

参考URL:http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
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この回答へのお礼

はいそうでした、無免許運転は19点でした。勘違いでした。
2年間の欠格期間を受け入れ、これからは交通ルールをきちんと守れるようにしたいと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/08 14:52

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