
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
健康保険証は、「任意継続」すれば、そのまま使えます。
しない場合は、退職日に会社に返却。
「任意継続」すると、健康保険料は2倍になります。
返却の場合は、市役所などで、国民健康保険に加入する。
この場合も健康保険料は、約2倍になります。
年金は、後日年金事務所から支払い用紙(振込の)が送られてきます。
会社都合なので、支払い免除も可能です。
加入年数には免除期間もカウントされますが、
老後の年金額は少なくなります。
その他の社会保険料は、後日市役所などから通知が来ますので
それに従って支払いすれば良いです。
年齢などによっては通知が来ない(支払の必要が無い)場合もあります。
No.3
- 回答日時:
健康保険は国民健康保険になり、年金は国民年金のみになります。
ただ、役所に行って手続きをする必要があります。
雇用保険など他の社会保険料は無職なのでありません。
失業給付金のみだと保険料や住民税の支払いに困ると思いますから、この辺も役所に相談して利用できる減免や免除がないか確認してください。
No.2
- 回答日時:
健康保険証は会社に返却の上、任意継続保険か国民健康保険に加入することになると思います。
年金はお住いの市区町村役場か、年金事務所で厚生年金から国民年金に変更した上で、収入・貯金が無い場合は免除申請をすれば良いと思います。社会保険料とは前述の健康保険料と厚生年金以外の雇用保険だと思いますが、退職されて失業手当受給中は払わなくても良いと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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