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正社員で採用が決まり、しかし試用期間が3ヶ月間あり、その3ヶ月の間は社会保険に加入できないのでしょうか?
入社した会社は、後々他の従業員から聞いた話では、離職率が高く、試用期間後にしか社会保険の手続きをしない規則らしいのですか・・・。

A 回答 (5件)

加入出来ませんよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社によっては、加入出来ない所もあるのかもしれないですね。

お礼日時:2020/04/10 05:51

出来ます。

給料も同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
通常は出来るという認識でいたので、出来るといいのですが・・・。

お礼日時:2020/04/10 05:49

ありえないです、アルバイトであっても一定の収入額を超えると社会保険に加入しなければなりませんので。



3ヶ月間国民健康保険で、自ら市役所に行って健康保険証を作って来ないとならないなんて、考えられませんが。

面接時か入社時に説明のない噂話は、きちんと総務に確かめましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
総務課の方に聞いてみます。

お礼日時:2020/04/10 05:47

本来の試用期間は採用された最初の一定期間であり、採用された事に違いはないので社保も強制加入になります。


しかし、離職率とかという事で、試用期間中は別途、有期雇用にして社保に入らないような場合もあります。2ヶ月だと加入要件を満たしません。1ヶ月はズルするんでしょう。3ヶ月、まるまるズルするところもあります。
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基本的に、社会保険は直接雇用の場合、即日加入です。



派遣の場合は、最初の1,2か月トライアル期間の後、長期就業が2か月を超えてからの加入というところが、あります。(派遣元の派遣会社に寄ります。)

私はNo3の方の意見に賛成です。
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