性格悪い人が優勝

今年4月から継続して12/22まで契約をしています。社会保険に加入しているのですが、この場合12月分の社会保険はどうなるのでしょうか。できれば12月いっぱいまで社会保険に加入したいのですが、可能でしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

あなたの派遣元は「はけんけんぽ(人材派遣健康保険組合)」の加入事業所となっていますでしょうか?


イマドキの派遣会社なら大抵、そうだとは思うのですが…。
もしそうなら、「任意継続」の手続きをするのがオススメです。
一般の任意継続の制度は確か、全額負担になるんだと思いますが(曖昧ですみません)、「はけんけんぽ」のそれならば加入後2ヶ月の保険料が格安です。
なぜ2ヶ月分が格安になるのかは、多分推測ですが次の派遣先が決まるまでの無職状態をサポートしてくれているんだと思います…多分(笑)。
私はコレのおかげで(金銭的に)すご~く助かりました。

12/22までとの事ですが、保険証はその翌日に郵送か何かで派遣元に返す事になりますので、それまでに任意継続の手続きの準備をしていれば、上手くいけば年内に新しい保険証が届くと思います。

【人材派遣健康保険組合:任意継続の説明】
http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html

あなたの派遣元がはけんけんぽの加入事業所ではない場合、「一般の任意継続に切り替えて全額支払う」よりも、「国民健康保険」に切り替えたほうが保険料が安いケースも多々ありますので、よ~く比較して検討してみて下さい。

参考URL:http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html
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こんにちは。


これは所属している派遣会社に相談したほうが良いですよ。
就業後1ヶ月までは継続することができる派遣会社もありますし、
契約終了日で終了という会社もあります。
そこの確認をまずしないことには、なんとも言えません。
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12/23に資格喪失となり、12/24以降は今の健康保険を任意継続するか国民健康保険に加入かになります。


年金は、国民年金に加入となります。
ただ健康保険の任意継続は、脱退するのに条件がありますので12月末までという条件は付けれません。
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