
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
副業がバレて懲戒処分になるような会社なら最初から副業なんてしないほうがいいです。
ばれるのは何も税金面だけではありませんよ。むしろ他人の口コミやあなたの行動からバレるものなのです。
No.5
- 回答日時:
前年の所得に対して今年の税金が決まりますから、例えば今年副業して収入得たら所得も増えるわけですので来年バレます。
アホな会社のアホな経理ならバレないかもしれません。
No.4
- 回答日時:
>確定申告でバレます…
税務署が国民の確定申告結果を目的外に、特に私企業に他言することはあり得ません。
確定申告したからといって、直ちに会社へ情報が伝わることは一切ないのです。
ただ、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
>配信者を副業で…
これは「給与」ではありませんので幸いなことに、お局さんがいたとしても知られずに済む方法があります。
確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
第二表で下の方、
[住民税・事業税に関する事項]→[給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法]→[ 自分で納付]
にチェックしておけば、副業で増えた分の住民税は自宅に納付書が届き、会社に伝わることを回避できます。
(注) 副業がコンビニバイトなど「給与」である場合は、この方法は採れません。
No.3
- 回答日時:
おはようございます
住民税や社会保険料等が給料天引きなら、収入が増えるとそれらも増えますので、経理担当者が気がつく可能性があります。
買い手が個人で現金で貰って、タンス預金ならば、バレないかと。5年で時効と思います。銀行預金は税務署が調べる事ができます。
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