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自転車は原則車道とのことですが、普通自転車歩道通行可の標識のあるところでは歩道を走って良いということはわかりました。
では、普通自転車歩道通行可の標識のあるところでも原則車道ということなら車道を走っても構わないと言うことですか?この標識があるところは歩道でも可能なだけで車道でもどっちでも良いと言う意味ですか?

A 回答 (13件中11~13件)

「自転車通行可」であってあくまでも歩道は歩行者の為の道路です。


ですので歩道が「自転車通行可」でも自転車は車道を走るのが原則。
歩道を走る場合は車道の交通量が多いとかなどの場合であり、危険回避の為。
だが今ではその自転車が歩行者にとって最大の危険になっている。
歩道は自転車道ではありません。
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自転車は車両です。


それを忘れないことです。
自転車から下りれば歩行者です。
バイクもいっしょなんですよ。
自転車は歩道でも可能なだけで、・・
というルールを忘れないことです。
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基本的に{車道}


第2に{歩道の中の車道寄り}

という事ですが、軽車両なので基本、車道で良いと思います。(違法ではない)
普通自転車歩道通行可の標識のあるところでは、歩道の車道側をも走行すればOK。
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