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指定難病の合理的配慮についてご質問させてください。

私は、20代の会社員です。
直属の上司(課長)に指定難病の診断書を提出し、春の人事異動後から合理的配慮を受けたい。
と申し出させていただきました。

合理的配慮として申し出た点は、フルタイムのままでいいが、荷物運搬+事務作業の混合から事務作業限定にさせていただきたい。
ってことです。

上司と部の皆様は、指定難病によってできなくなった業務はやらせたくない。
(使用者責任の関係かと思われます。)
あとは、私の後任の社員(できなくなった荷物の運搬をやってくれる社員)が人事異動で調達してくれるか人事部の判断を仰ぐ。
と前向きな回答を頂戴しました。

人事異動に間に合うタイミングだったので、あんどしていたら…。

人事部からの回答が斜め上でした…。

診断書を拝見したが、引き続き従前と同じ業務に従事せよ。
※荷物の運搬は免除しない
だそうです。

就業規則を再度見直してみましたが、
会社として障害者の雇用を行わないだとか、
現在契約中の雇用区分(月給)では障害者の配慮を行わず、パート(時間給)への雇用区分変更してから配慮を行うとか、
二足歩行が絶対で、杖や車椅子での就業を禁止するだとか、配慮を行わない根拠となる条文がないんですよね…。

過去に懲戒処分を受けたこともないですし、無断欠勤や遅刻もないので、私の勤務態度?出勤率?が悪いから…ってことも考えにくいんですよね…。

これってどうすればいいんでしょうか?
もちろん上司には報告しますがね…。

退職+転職を行う場合には、合理的配慮の提供義務を会社側が拒否しているので、介護、寿退社、健常者の転職などの一身上の都合による依願退職(自己都合退職)ではなくて、会社からの解雇処分などの会社都合の退職処理をするべきでは??と思っています。

配慮を受けるに当たって、パート社員への雇用区分変更するか??につきましては、弊社で雇用済みの身体障害
がい者が全員パートへの格下げとなるのであれば同意する。
私だけなら、〇〇さんは身体障がいで出来ることが限られてるのに正社員のままで、正直に申告した私はパートへの格下げ?って矛盾が生じるので拒否する方向でいます。

質問者からの補足コメント

  • できない理由とかは発症当時からずーっと会社側に説明してありますし、肉体労働が原因で悪化した旨も定期的に報告してあります。
    それなのに、人事部が拒否をし、明確な理由を開示しないのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/09 12:28
  • 弊社の雇用区分ごとの就業規則(労使協約)の中に、
    ○求める内容に関わらず、パートへの格下げで実施する。
    ○弊社では合理的配慮や障がい者雇用を実施せず、会社都合での即時退職とする。
    ○過去に懲戒処分のないこと。
    ○入社後○年経過後から。
    ○通院してる医療機関にて、具体的な業務内容ごとの実施可能・不可など詳細に記載した診断書を作成いただき提出せよ。病名+軽微な作業で〜という簡易な診断書+口頭での説明では認めない。
    など、明確な理由が書いてあってそれに基づいて公平公正に対応されてるのであれば、上司も私も納得できるんですがね。

      補足日時:2024/03/09 12:41
  • だれも有効な回答してないんですが…。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/09 13:42

A 回答 (6件)

返信ありがとうございます。


やはり大企業でしたか。。。
決定まで我慢(交渉)できるなら、やれることはもう少しあります。

①私も大企業勤務ですが、支店の人事担当者も、その上の本社の課長も障害者雇用促進法や障害者差別解消法をほとんど知らないようでしたから、貴方の会社も知らないかもしれません。 

②質問の最後にあった、正社員からパートへの一方的な契約変更はできません。荷物運搬がメインの仕事だとしても、事務職オンリーへの配置転換は可能だと思います。パートがやる仕事以外しかできないならともかく、そうではないでしょうから、パートへの事実上の降格は違法の可能性が高いと思います。

③労働組合がある程度機能しているなら、相談するのもアリだと思います。

④会社と多少ケンカしても良いなら、労基の障害者部門に相談して見解を聞いて、違法性アリとの見解なら、それを叩きつける手もあります。(お金がかかっても良いなら弁護士)

ちなみに、私は④をやってから交渉しました。
もちろん穏やかに交渉しましたが、上司も「彼がいないと困る」と助けてくれましたが。

なんとか、良い結果になると良いと切に願います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご丁寧に回答ありがとうございます。
弊社では人事も組合も障害者雇用法令による雇用率の部分は理解しているようですが、合理的配慮提供義務として、所属部署から同僚などの職場環境、仕事内容に至るまでの費用が発生しない範囲では配慮義務が生じるのを理解していないようです。

私が合理的配慮は任意ではなく罰則はないが義務行為だと説明しても、今の部署はシフト制じゃないし、残業がないんだからいいじゃないか。と流されてしまいます…。

厚労省系の労働局を経由してアプローチ検討してるんですが、人事部からのお申し出がない。と断られるんですよね。
労働局や関係外郭団体に対して、人事部からの申し出がないということは、本人からの配慮の申し出を受けても、会社としては障害者雇用についての困りごとはなく配慮は適切に行われてる。という判断なんでしょうけど。

上司に判断仰いでみようかな。
さらなる悪化の予防的措置で荷物の運搬部分を免除要請してるので、妥協して来月からは、運搬の回数と訪問箇所を大幅に減らさせて実施する。会社側が使用者責任として悪化の責任を負う。
くらいの要望をしようかな。と思いました。

お礼日時:2024/03/10 16:58

なるほどね。


さすが行政ですよね。結局 裁判を起こさない限り
行政は本気にはならないのかもしれないですね。
だとしたら
お金かかるけど
一度 無料の相談日を探して弁護士に相談されてみては?
確かに
社会労務士と下表聖書氏とかあるけど
ほとんど企業側の代行だものね。
転院は 主様の今後の治療に関わって来るでしょうから
難しいですものね。
でも
何とかしたいですよね。。。
たらいまわしって。。。本当によくわかります。
実感ですよね。
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組織の中での事だから


会社としても非常に厳しい判断をしなきゃならないのかもしれないですよね。
相手が 申し出をしているのだから
医師の診断書にきちんと書いて頂けないのでしょうか。
事情を説明して
○通院してる医療機関にて、具体的な業務内容ごとの実施可能・不可など詳細に記載した診断書を作成いただき提出せよ。病名+軽微な作業で〜という簡易な診断書+口頭での説明では認めない。
記載してもらうしかないのでは?
後は 監督署へ行き相談したらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弊社の就業規則(労使協約)に、疾患に対して、専門医の受診を命令することができる。となっているので、それ活用して、人事部が会社命令として、
『配慮内容の口頭での説明は認めない。
両立支援やってる医療機関(専門医)を受診し、配慮事項を診断書に記載せよ。そうすれば配慮の対応する。』
とはっきりと命令すれば、今の大学病院ではできないことなので、労災病院か他の大学病院への転院がスムーズに行くと思うんですがね。

労働局に相談したのに、監督署内の相談コーナーになるか、ハローワーク内の雇用管理部門(障害者雇用課)による行政指導になるか、たらい回しで…。

お礼日時:2024/03/11 12:04

こんにちは。


私も指定難病+身体障害(内部障害)があり、障害者雇用で働いています。

診断書を提出したとのことですが、指定難病に罹患した旨のみの診断書であれば、就労に関する診断書(意見書)ももらってみて下さい。
それに「荷物運搬等の肉体労働は避けることが望ましい」と書いてもらえれば少し前進します。
次に合理的配慮ですが、これは可能な範囲で障害者(難病含む)に合理的配慮を提供しなければならないと法律で決まっています。(障害者雇用促進法、障害者差別解消法)
ただ会社が過重な負担を増まで配慮する必要はないとなっていますから、例えば貴方が荷物運搬をやらなくなるにあたって、新たに人員を雇用しなければいけないような場合は、過重な負担と判断される可能性もあるかもしれません。
(どう判断されるかは労基などに相談しないとなんとも言えないですが)

また、会社には労働基準法等で安全配慮義務があるので、貴方の病気や診断書を無視して働かせて万が一のことがあった場合、会社に責任が問われる可能性もあります。(ただこれも因果関係の証明が難しいかもしれませんが)

ですからまずは就労に関する診断書をもらって、必要があれば労基等に相談して理論武装しましょう。
ただ確か罰則はなかったと思いますから、会社が認めてくれるかはなんとも言えませんが。。。
良い結果になることを祈ってます。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
すごく参考になります。
弊社は、大企業でして、自社ビルは戦前から戦後にかけて建設された築年数のあるビルですが、バックヤードを含めてすでにバリアフリーになっています。
なので、設備工事は不要なのです。
さらに、大企業で社員が多いので、後任者を新規で採用する必要はないかと思われます。
人事異動のタイミング以外で後任者を大至急専任する必要があるのなら、会社の負担になるかもですが、 配慮開始は、定期人事異動のタイミングでいい。と譲歩してるので、会社の負担ってどこかありますか??って感じました。

他の拠点病院や労災病院へ紹介状付きの転院をして、転院先の病院で具体的な就労に関する内容を記載して提出するのも考えましたが、具体的な就労に関する内容を書いたことで、主治医と産業医と人事と本人と上司の関係者間での調整が行われずに、肉体労働できないって書いてあるから解雇された。肉体労働できると主治医が認めるまで休職させられ、休職期間満了までには回復しないので退職させられた。となるので、メリットないんですよね…。
トホホ。

お礼日時:2024/03/09 19:08

あなたは前も質問していて回答もあったのにどうも話が通じてませんでしたね。


ご自分の主張を100%通すつもりであればここで論争するのではなく労働組合、労働基準局など然るべき所へ行くべきだと思います。
ここの回答者を論破したところで絵に描いた餅です。
この回答への補足あり
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>合理的配慮


あなたがやりたくない(笑)って言っている作業が
その指定難病がゆえにできない、という合理的な説明をするのが
先でしょう。
でないと、まさに自分がただやりたくない作業を
拒否しているだけのわがままさんです。www

指定難病を盾になんでもかんでも、自分の思い通りに、
嫌なことは全部しなくていい、なんてことは、
いくらかわいそうでも、社会は会社は認めてくれませんよ。

合理的配慮、って言ってますけど、
それって何ですかね?あなたに都合のいい要求でしょ?
ちゃんと状況を踏まえて、できない理由、根拠、病気の説明を
尽くさずに、自分の都合、要求だけを叫んでいても、
そんなものは、通用しません。

>荷物運搬+事務作業の混合から事務作業限定
ここで線引きした根拠の説明をするのが第一です。
それに会社(上が)納得してくれたら、認めてくれるでしょうし、
それをしてない、筋が通ってないのなら、却下されて当然です。

病気を盾に、なんでもかんでも、自分の言うことや要求を
しようとするのは、やめたほうがいいですよ。
みんなから嫌われますし、居心地も悪くなるし、
結局、辞める(逃げる)ことになるだけです。

言うべきことを言うのは、大事なことですが、
ちゃんと中身を考えていかないと、
単なるわがまま、でしかありませんから、
大人扱い(社会人)すらされなくなっていきますよ。
この回答への補足あり
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