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旦那が現在まで年金を未納しています。
その他税金も未納の為、1年前くらいから
市の名前で口座から引き落としされています。

もうこの人に変わる意思はないと思い離婚する事になりました。
離婚後も婚姻期間の分は私にも今後支払い義務が
生まれると調べたら書いてあったのですが
それは離婚後何年までなど時効などありますか?
旦那の口座から引き落とされている分には
こちらに請求が来る事はないですか?
旦那は住民票も変えていないので
今住んでいる家には督促状などこない為
詳細がわかりません。

A 回答 (3件)

夫の滞納金を妻が支払う義務はないです。


今の状態なら、さっさと離婚がよいかもしれません。
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>旦那が現在まで年金を未納して…



ということは、国民年金ですか。

>離婚後も婚姻期間の分は私にも今後支払い義務が…

国民年金で間違いないなら、夫婦は一心同体なのでは決してありません。
たとえ離婚しなくても、夫の未納を妻が肩代わりしなければいけない義務はさらさらありません。

もしかして、ご自分の分ですか。
そうなら、離婚しても支払義務が残り続けるのは当然のことです。
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税金の滞納は時効ないけど


年金は2年たったら収めることは出来ない
将来年金がもらえない、ただそれだけ
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