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学生です。
親の扶養控除に入っています。
年間の給与所得が50万を少し超えそうです。
業務委託契約を結び、50万の報酬を得ることになりました。そのうち5万が源泉徴収されます。

以上の条件で、合計103万を超えなかった場合に源泉徴収分5万を確定申告で
還付されますか?
また、103万を超えた場合(110万くらい)にどれくらい税金がかかるのでしょうか?

自分で調べたところ、業務委託では、雑所得になってしまい、所得控除ができないのではないかということと、この場合の源泉徴収は還付できないのではないかと思っています。
分かる方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

まず、業務委託契約によるものは、雇用契約などと違って、給与所得にはなりません。

で、書いておられるように、おそらく雑所得になると思われます。
この場合、給与については、給与所得控除が、この場合、65万円ありますから、給与所得の金額は、0円になります。
また、この雑所得については、その収入を得るのかかった費用が必要経費として差し引かれることになりますから、それらを合計した金額を差し引いて残った金額が雑所得の金額になります。
この場合において、仮に必要経費が10万円かかったとすれば、雑所得の金額となる40万円が所得の金額となります。そこから、基礎控除である38万円を差し引くことになりますから、課税の計算の根拠となる所得金額は、2万円になります。
税額は、この場合だと、2千円です。
ただし、国民年金の支払いなどがあれば、それらの金額も控除できます。
また、その仕事が内職などにあたるとされれば、65万円から給与の金額を差し引いた残りの金額と、実際にかかった金額のどちらか大きい金額を必要経費とすることができます。
あと、この雑所得の金額が、必要経費を差し引いて、10万円以下であれば、勤労学生控除が受けられる可能性もあります。
ですから、所得税に関して言えば、確定申告すれば還付されると考えられます。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。

いま心配していることは、親の扶養控除から抜けてしまい、バイトの税金のほかに親に負担をかけてしまわないかということです。103万を超えると親の扶養から外れてしまうからです。

雑所得に関しては、経費は領収書など証明するものがありませんので0円。
国民年金は学生免除中なので控除算定なし。
報酬なので内職には当たらないですよね。(HP作成など)
ということで、控除が38万のみだとすると 50万ー38万=12万で、
税額は1万2千円ということになるでしょうか?

給与所得は65万までOKとのことなので、現在50万なのであと15万までは
追加税なしでバイト可能ということになるのでしょうか?

以上3つの質問を増やしてしまいましたが、ぜひ教えて頂きたいです。

お礼日時:2001/09/19 02:33

1.扶養控除について


正確には、合計所得金額が38万円以下である人のことを言います。多くの場合、アルバイトが多いので、給与所得だと38万円+65万円=103万円とかかれているのですが、雑所得は基本的に必要経費しか引けないので、必要経費が0円だと雑所得の金額が50万円になり、それが合計所得金額になります。つまり、給与所得の場合は、必要経費の代わりに、概算で給与所得控除額と言うのが決まっているので分かりやすいわけです。
2.必要経費について
必要経費には、水道光熱費、通信費、消耗品費、減価償却費など様々なものがあって、仮に家族の中のお父さんが支払われていても、本来は使った分だけ実費弁済するものとして計算することができます。でも、HP制作だと、そんなに多額の経費がないかもしれませんね。
3.給与の収入額について
今のところ、50万円だとすると、給与のみであれば、あと、15万円は可能だと言えます。しかし、扶養控除のことを考えれば、その分を家内労働者等の特例にまわして、雑所得の金額を38万円までに押さえ込んだ方がいいと思われます。私は、この家内労働者等(内職)の範囲にはいるのではないかと思うのです。
下記のサイトに、そのことに関することが書かれています。
この点は、国税相談所か税理士の無料相談などで確認されるとよいと思います。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin00 …

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin00 …
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