プロが教えるわが家の防犯対策術!

仕事場の人と雑談中、学生のときにバイトしたケンタッキーの話題になり、聞かれるままに作業内容を話してしまいました。当時は、家族やクラスメイトなどにも話してしまってました。

有名人などが情報漏洩で契約解除になったり、賠償問題になったりしてるのを知りまして。
YouTubeやTwitterネットの掲示板では「当たり前。一般常識。会社の情報を流すなんて社会人としてあり得ない。普通じゃない。もっと責任重くしろ」などのコメントだらけです。

ケンタッキーのレシピは誰にも機密情報というのも後で知りました。
バイトの作業内容とかも秘匿情報に入りますか?もし漏洩したのがバレたら逮捕や罰金刑になったりしますか?

質問者からの補足コメント

  • できれば法律や事例を知ってる人が来てくれるとありがたいです。

      補足日時:2024/04/07 19:56

A 回答 (2件)

基本的に守秘義務は、労働契約上の違反であり「民事」です。



従い、刑事事件性は乏しいですが、民事の損害賠償の対象になる可能性はあるでしょう。

ただ、アルバイトなどの立場で知り得る情報など、秘密,機密には該当しないと言う考え方が、一般的かと思います。

言い換えれば、アルバイトを勤務先の秘密,機密に携わらせて、それが漏洩した結果、会社に重大な損害を与えたとすれば、その会社の管理の甘さが問題視され、株主代表訴訟などになりかねません。
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この回答へのお礼

可能性はあるけど、株主の監視によって多少守られてる部分はあるんですね。ちょっと安心しました。

お礼日時:2024/04/09 07:09

バイトの作業内容とかも秘匿情報に入りますか?


  ↑
作業内容の総てが秘匿情報に
なる訳ではありません。

秘匿情報とは
他者に知られていないモノで
知られないことについて
法的保護に値するほど重要な
モノを意味します。

具体的には、個々別に判断するしか
ありません。



もし漏洩したのがバレたら逮捕や罰金刑になったりしますか?
 ↑
会社の秘密文書などを持ち出した場合、
その秘密文書を取り扱う権限のある従業員には
業務上横領罪(刑法253条)が、
そのような権限のない従業員には窃盗罪(刑法235条)
がそれぞれ成立する場合があります。
ただし、これらの犯罪類型は、
文書などの有体物のみを対象としています。

不正競争防止法違反に問われる場合もあります。
同法は「営業秘密」の不正取得を禁止しています。
同法に違反した場合、
「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、またはこれを併科」
することが規定されています(不正競争防止法21条)。
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この回答へのお礼

個々別の判断と言えばそうなんですが、どの基準で考えたら良いのか、分かりやすい指標とかあれば知りたいです。
あるYouTuberは、物体ではなく会社の情報を他人に話しただけで重大過失と見なされ契約解除されていました。

お礼日時:2024/04/09 07:19

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