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自分名義の土地家屋を実弟には相続させないで義弟に遺贈しようとした時、遺言書に明記すれば可能である事までは分かったのですが、その義弟を遺言執行者に選任することも可能なのでしこょうか。

A 回答 (1件)

可能ですし、それが普通です。



ワタシも遺言を作成しましたが
全部嫁さんが相続する。

遺言執行者は嫁さん。

そういう公正証書遺言を
作成しています。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2024/04/15 10:46

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