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違法賭博について、最近のニュースを見ていて気になるので教えてください。
違法賭博ってその賭博自体が違法なので無効にならないんでしょうか。
違法賭博を主催することではなく、そうと知りながら参加することも罪なのでしょうか?
それとも、もし水原氏が大谷氏のお金を横領することなく自身のお金だけで楽しんでいたら問題なかったのでしょうか?
また、違法だから賭博自体が無効だとして、お金が返ってくることはあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

言うまでもなく、違法賭博は開帳するのも参加するのも違法。

 違法賭博で負けてできた借金は、法律上は無効になるけど、怖い取り立てに耐えられるかどうか? 水原が自分の金で違法賭博に掛けたら問題なかったでしょうか?なんて質問がどうしてでてくるの? 質問者の常識の欠如には唖然とする。 また、違法賭博で負けた金が、どうやったら返ってくると思うのかね?  もし返ってくる可能性があるとするなら、水原が大谷から盗んだ金を違法賭博のブックメーカーに送金したことについての銀行の瑕疵について民事で争って、勝訴した場合には銀行から取り戻せるかもしれないが。
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違法賭博について、最近のニュースを見ていて


気になるので教えてください。
 ↑
日本の法律で、ということで回答します。



違法賭博ってその賭博自体が違法なので
無効にならないんでしょうか。
 ↑
民事上は無効です。



違法賭博を主催することではなく、
そうと知りながら参加することも罪なのでしょうか?
 ↑
ハイ、賭博罪になります。
単純賭博罪といいます。



それとも、もし水原氏が大谷氏のお金を横領することなく自身のお金だけで楽しんでいたら問題なかったのでしょうか?
 ↑
単純賭博罪が成立しますので
問題あります。



また、違法だから賭博自体が無効だとして、
お金が返ってくることはあるのでしょうか?
 ↑
不法原因給付ということで
返って来ないのが原則です。

(不法原因給付)
民法 第708条

不法な原因のために給付をした者は、
その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、
この限りでない。
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> 違法賭博を主催することではなく、そうと知りながら参加することも罪なのでしょうか?



国内だと、常習的に参加すると罪になります。

| (賭博)
| 第185条
|  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
| (常習賭博及び賭博場開張等図利)
| 第186条
|  常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
| 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。


> それとも、もし水原氏が大谷氏のお金を横領することなく自身のお金だけで楽しんでいたら問題なかったのでしょうか?

こちらは州の法律とかで裁かれるのでよくわかりませんが、賭博罪でなくて、銀行詐欺って事になっているとか。
自分のお金使うんだったら詐欺にはならないから、その点では問題無いって事になる。


> また、違法だから賭博自体が無効だとして、お金が返ってくることはあるのでしょうか?

過去、山口県阿武町で新型コロナの給付金を誤って4630万円振り込み、これをオンラインカジノで使った(カジノ業者にチャージして一部使用?)事件があった。
電子計算機使用詐欺罪で立件されて、カジノ業者にも家宅捜索とかあるのかな?と思ったけど、業者から町にお金返されて、そういう事にはならなかった。
カジノで一部負けてたって話だったけど、町は全額回収したって言ってたから、負けがチャラにされた事になる?
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そこは分かりませんね。

私もお金の回収が出来ないかなと思っているんですが。

日本では、役所が間違えて大金を振り込んで、そのお金をギャンブルに使い、それを弁護士が取り返しました。司法判断ではなく、弁護士の交渉でした。

今回はアメリカが司法で動いているので、その結果待ち状態だと思います。その後に、弁護士が盗まれたお金の回収をやるかどうかは分かりません。そもそもどういう連中がマシュー・ボウヤの裏にいるかも分かりませんから。
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> 違法賭博ってその賭博自体が違法なので無効にならない…。


そもそも違法なので、勝ち負けの有効性と言う司法判断自体がありません。

> 違法賭博を…、そうと知りながら参加することも罪…?
はい、損通りです。

> もし水原氏が…自身のお金だけで楽しんでいたら…?
違法賭博に参加したこと自体が、問題なのです。

> 違法だから賭博自体が無効だとして、お金が返ってくることは…?
ありません。
そもそも違法なので、勝ち負けの有効性と言う司法判断自体がありません。
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