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個人事業主で働いていますが
売上が1000万円を1円でも超えたら
消費税の課税事業者になるのですか?

1000万ちょうどなら免税事業者のままですか?

A 回答 (6件)

消費税の課税事業者は「課税売上高が1,000万円を超える事業者」となっています。

「超える」という場合は1,000万円は入りません。したがって1,000万円だと免税事業者、1,000万円を1円でも超えたら課税事業者になります。

なお昨年10月からインボイス制度が導入されました。取引相手が課税事業者の場合は1,000万円未満でも課税事業者になる必要があります。事実上の増税ですね。

【図解】インボイス制度とは?個人事業主への影響をわかりやすく解説
https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/134/
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お礼日時:2024/04/24 00:43

起業してから2年間は暫定措置として免税で、3年目の1月より課税業者として扱われます。


厳密にいえばこれまでは1000万円以上が課税業者でしたが、インボイス制度が導入されて、取引先が消費税の課税業者で支払いが生じた場合に、負担した消費税が控除されますが、インボイス登録がない非課税業者への支払いが生じた場合は取引先側の税控除が適用できないため、実質負担増となるの出、非課税業者との取引が継続されないなどの問題があります。
個人タクシーや居酒屋などの職種で1000万円以下の売上でも、領収証を発行する事業者の多くはインボイス登録されて課税業者となっています。
非課税業者のままで営業する事業者も多くおられますが、消費者や取引先が領収証を求めないということが多いです。
実際に少しぐらいオーバーした場合で、調整して申告されていることが多いでしょうが・・。
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ありがとう

お礼日時:2024/04/24 00:44

正確に言うと、課税売上高が1000万円を1円でも超えたら、2年後は消費税の課税事業者です。

1000万円ちょうどなら2年後は免税事業者です。
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ありがとう

お礼日時:2024/04/23 23:45

消費税の課税事業者は「課税売上高が1,000万円を超える事業者」と説明されています。


1000万丁度なら、課税事業者になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/23 23:45

>売上が1000万円を1円でも超えたら消費税の課税事業者になるのですか?


正確に知らんけど「非課税業者扱い」はなくなったんじゃなかったっけか
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うーん・・・

お礼日時:2024/04/19 21:57

免税は課税売上が税込みで千万以下です


従って千万まではオッケイ
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/19 21:54

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