牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

FP2級の勉強をしております。
消費税の分野(課税事業者、免税事業者につきまして)

テキストには特定期間の課税売上高"および"給与支払額が"いずれも"1000万を超える法人は免税事業者となることはできない、と記載があります。

そしたら課税売上高と給与支払高どっちかが1000万以下であれば免税事業者を選択可能ということでしょうか。

課税売上高は1000万超えてても給与の支払が800万だと免税事業者になれてしまうということですか?

A 回答 (1件)

>特定期間の課税売上高"および"給与支払額が"いずれも"1000万を超える法人は免税事業者となることはできない、と…



これのことかな?
----------------------------- 引用 -----------------------------
(注)その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合など一定の事由に該当する場合には、その課税期間については課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>どっちかが1000万以下であれば免税事業者を選択可能ということで…

特定期間だけでは判断できません。
特定期間がどっちかであっても、基準期間の課税売上が 1,000万円を超えれば課税事業者ですよ。

・基準期間・・・2年前の1年間
・特定期間・・・基準期間の翌年前半6ヶ月

>課税売上高は1000万超えてても給与の支払が800万だと免税事業者に…

基準期間が 1,000万円以下であり、特定期間がその条件なら、免税事業者です。
ただし、1年限りでその翌年は課税事業者となることが確定しています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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