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無職→入社した場合の、市民税特別徴収切り替え方法

・現在普通徴収で市民税を納めている
・1年の無職期間があり、今年の4月半から入社した会社で市民税を給与天引きにしてもらいたい

以上の条件で件名について調べると、前職から書類を発行してもらう必要があるとしか出ません。
市民税を天引きにしてもらっていた会社はもう何年も前に勤めていた会社ですが、思い出してそこにお願いするしかありませんか?

A 回答 (6件)

辞めた会社に責任ないでしょう。

やめればもう終わりでしょう。
まして何年も経てば担当者がいない、在職社員いても担当が違うので
出来ないということで無理となる人もいるでしょう。
近くの担当税務署とか管轄部門に聞いて書類出してもらうしかないでしょう。申告も必要と思うよ。
同時に法律も変わりますから、役所にきちんと確認して補うしかないですよ。
市民税ならまだいい方。年金とかは辞めると働いていない期間は厚生年金から除外という例もあるので確認必要ですよね。その分、もらえないとかね。
払う方はきついが、いざ貰う時に除外となると金額の少なさに泣きますね。
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No.2です。



> 住民の書類?を提出するように
住民票でよいです。

住民税を納める自治体は、1/1の住所地になります。
住民票には「住民となった年月日」が記入されており、
それが1/1以前の日付であれば、1/1の住所の証明になります。

住民税については、
前年1年間の所得をもとに決定される税額を、
当年(前年度)1/1居住の自治体に、次年度に収める、ことになります。
但し、給与天引きの場合は、次年度6月から翌年5月の給与から、
になります。
前年、当年(前年度)、次年度、と言う関係を誤認無きように。
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まともな会社なら何もしなくても会社が所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収の手続きをします。


ただし4月中旬入社だと第一期分に間に合うかどうかは会社と自治体の都合で判りませんね。
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第1期分は自分で払うつもりなら、納付書が来てからでかまいません。



第1期分から給与天引きにしてほしいのなら、市役所が納付書を作成・発行する前に、会社経由で届けてもらわないといけません。
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市民税の給与天引き(特別徴収)の基本は、


当年度の市民税が、4/1在社先の6月給与から徴収が開始される、
になります。徴収期間は、翌年5月給与迄の12回です。

ご質問の場合は4月半ばの入社なので該当しませんが、
会社に給与天引きを申し出れば、会社が対応してくれます。
手続き先は、役所ではなく会社になるので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

会社で対応してもらうようにお願いした所、住民の書類?を提出するように家族の者が言われたようなのですが、何の書類なのか本人に聞いてもわからず‥課税証明書でしょうか?
ご存知でしたら教えて頂きたいです。

お礼日時:2024/04/21 17:27

>前職から書類を発行してもらう必要が…



それは、未納分がある場合の話です。

令和5年度分を完納しているなら前職は関係ありません。
普通徴収だったのなら、4月の今ごろ未納などないでしょう。

サラリーマンは 6~5月まで均等払いなので、今の時期に転職したら未納が発生する可能性があるのです。

>今年の4月半から入社した会社で…

4月1日にどこの社にも在籍していない以上は、だまっていたら令和6年度分も普通徴収になります。
新会社経由で市役所に異動届を出してもらうよう、会社にお願いしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
まだ今年の納付書が届いていないのですが、
届いてからその納付書と一緒に新しい会社へお願いすればいいでしょうか?

お礼日時:2024/04/21 16:40

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