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バス等で他の客に難癖をつけられて口論(殴る等はない、ただの言い合い)になったとします。
単なる口論では警察に被害届などを出すことはできませんか?

A 回答 (5件)

届けは出せます。

ただ、相手が特定されないとね。
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警察は双方に聞きます


当然相手はあなたを悪く言います
どちらにもお説教となります
警察も忙しいです
もつと悪人を捕まえる邪魔はしないほうがいいです
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例えば相手が質問者さんに「バカ」だの「アホ」だの


と事実かどうか分からないことを言った。
チビ、デブ、ハゲなど身体的特徴をあげつらった。 
これを公共の場で不特定多数の人の前で言われたことが要因でPTSDなどを患ったと言う診断があれば侮辱罪の可能性は捨てきれません。

ただ、言った言わないの水掛け論になるだろうし他の乗客の証言を取ることも難しい。
SNSなどでコメントのスクショなど物証があれば警察も動く可能性はあります。
警察は起訴できそうもない事では腰が重くなります。
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脅迫は「殺すぞ」「痛い目に遭わせるぞ」「ばらすぞ」などの害悪の告知によって畏怖させる行為をいいます。

法定刑は、3年以下の懲役です。 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
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できる。

◯す、夜道を気をつけろよ、晒してやる、お前の家族を◯す、覚えていろよ、おしいってやる、傷付けてやる、刺し◯したろか、などは脅迫になります。
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