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20歳~60歳まで、厚生年金を全て払っている人。
20歳~60歳まで、「未納」「免除」が全くない人。
については、
60歳以降、就職をせず、その国民年金の納付義務が発生した際、
通常の保険料より割安な優遇処置がなされませんか?

質問者からの補足コメント

  • 自営業の方と、長くサラリーマンをされた方とでは、回答は異なると思います。

      補足日時:2024/04/30 22:47

A 回答 (4件)

従来から収入による減免措置がありますが、それ以上の特例が講じられるかどうかは微妙かと思います。

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No.3です。



> 一括納付で割引があるように、
割引と言う解釈ではなく、
前納による法定利息分を元本から差し引く、と言う処置になります。

> 当たり前の事を昔からキチンと行って来たものには、
それが、基本支給額になります。

> 未納期間が多いもの
基本支給額から減額されます。
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この回答へのお礼

私は、優遇制度などなくても、国民年金が65歳までの支払い義務になろうが、一向に構わないと思うのですよね。嫌ならば、就労し厚生年金を払うなりすればよいし。自営の方ならそれなりの老後に向けた準備が必要でした。65歳までの義務は、時間の問題でしょう。手っ取り早い政策ですから。

お礼日時:2024/05/06 14:04

そんな優遇処置を設けたら、納付期間延長の意味がありません。



納付期間延長の目的は、年金支給額の原資確保が目的なので、
年金受給額の増加さえが期待できるかがあやふやになります。
納付総額が増えるのに受給額が増えない、そのほうが問題でしょう。
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この回答へのお礼

ある程度、一括納付で割引があるように、これまで堅実に支払って来たものと、未納期間が多いものを同じにしては、不公平な制度になる。年金制度だけではなく、当たり前の事を昔からキチンと行って来たものには、優遇制度がある。

お礼日時:2024/05/05 13:58

分かりませんが、何らかの措置が講じられる可能性は高い



年金は詐欺です
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