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自衛権の発動としての武力行使は「戦争」には含まないというのが国際法の考えです。

ということを教えていただいたのですが、上記の説明の意味が分かりますか?

質問者からの補足コメント

  • 国際法においては、全ての戦争が禁止されているのだそうです。自衛のための「武力行使」であればOKなんだそうです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/29 19:09

A 回答 (6件)

不戦条約は理由のいかんを問わず不戦なので、それを忠実に守る限りは侵略戦争も自衛戦争も問わずに発生しえないのです。



しかしながら、自衛のための戦争といって侵略戦争を企む輩がいるので、例えば日本国憲法では自衛とそれ以外を区別する羽目になっています。

侵略戦争は不戦条約に拠らず、第二次世界大戦の後のスキームではあってはならないのですが、領土回復は自衛だ的なことをする国もいます。そうならそうで国際司法裁判所の裁定に応じるべきなんでしょうけど、それには応じません。

要は、「侵略目的じゃないもーん」といえば何でも通ってしまうので、それに対抗する戦争は防衛戦争だし、それを否定しちまったら力による秩序が復活しちゃうよね、ということを国際的に再確認しただけのことです。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき、みなさん、ありがとうございました!

お礼日時:2024/05/04 12:44

戦争の評価は時代と供に


変わってきました。

かつては、正義と正義の衝突でした。

それが、戦争は外交の一手段にすぎず
善悪は無い、となります。

これが第二次大戦終了まで続きます。

第二次大戦で敗戦国が裁かれましたが
その口実として、侵略したから
ということになります。

それ以降、侵略戦争は悪い、という
ことになりました。

その反面、侵略に対する自衛戦争は
良い。

こういう評価になり現在に至ります。

だから、多くの戦争は、双方とも
自衛戦争だ、という
建前、口実になっています。

日本でも、自衛隊は自衛の為の
武力だから、憲法に違反しない、なんて
解釈があります。
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誰が言ったか知りませんが、それは間違っていると思います。



https://www.weblio.jp/wkpja/content/%E6%88%A6%E4 …
国際法における戦争
(中略)
すなわち現代における戦争を行う原則は以下の通りとなる。
1.国家の自衛の場合(同51条)。
2.安全保障理事会において認定された「国際社会の平和と秩序への脅威」に対する強制行動(第七章)
3.地域的取極や地域的安全保障枠組みにおける強制行動(第八章)。

よって、「自衛権の行使」も国際法上では「戦争」に含まれるんじゃないですかね。
なお、日本国憲法の定義では違います。

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ここには「自衛権を放棄する」とは書いていません。

kgat0769さんが、どの武力抗争の事を言い、誰がそんな定義を言ったのか知りませんが、ウクライナの場合は「戦争」(ロシアは「ウクライナはロシアだから戦争ではない」という言い訳をしている)。
自衛隊が防衛した場合は戦争ではありませんね。
この回答への補足あり
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「専守防衛」と言っていれば、例え地球の裏側に行ってドンパチをやっても「戦争」にはならないということです。



だから、「敵基地攻撃もできる」となるのです。

これが、国際法を解釈した、日本の立場です。
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殺し合いに法律は無意味です。

プーチン見てると分かるでしょ。
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イスラエルがパレスチナを攻撃しているのは


戦争ではなく自衛権という事です

でもね
正当防衛ではなく過剰防衛です
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