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優待目的で買った株式会社さまから株主総会やるよーと封書が来ました
え…もう売っちゃったけど…
でも権利があるから来たんですよね?
俺は株主だ!どん!!!
と、でかい顔して参加してもいいんですか?
もう株持ってないのですが!

A 回答 (7件)

株主の権利は権利付き最終売買日を跨ぐ保有実績があると2営業日後には権利確定となるので、権利付き最終売買日の翌営業日に権利落ちとなっても、株主名簿に一旦記載されますので、配当及び優待の権利を株主として受けます。


株主総会は権利確定した株主に議決権行使書が送付され、株主総会の招集通知が同封されます。
株主総会の傘下には議決権行使書を切り取ずに持参する必要があります。
参加及び不参加は自由ですので招集通知が送付されれば問題ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/05/12 11:32

揚げ足云々じゃないのね。



本来どうあるべきか云々の意見ではなくて、実際にどういう運用がされているかということですね・・・。

だから、現在の運用のあり方では事実として株主総会当日に株式を保有しているかどうかは問題にならず、一々確認していられないからしないのではなく、そのようなことをする必要や意味がないというだけですよ。
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NO3です。


人の回答にケチをつけている方もいるようですが・・・。

なお、NO3の回答内容に関し、多少補足しますと、

本来は、法的には、【株主総会開催日に株主となっている者を対象として株主総会を開催すべき】という意見もありうるのです。

とはいえ、現実にはそれは不可能なので、いまのように株主総会開催日の2週間前までに株主総会開催に関する通知を行い、決算日の3か月以内に行っているということなのです。

なので、本来は【会社としても、すべての出席者について、株主総会当日時点で株を所有しているかどうか】を確認できれば一番いいのですが、それが現実には不可能なので、現状のような体制がとられているわけなのです。

あくまでも、わたくしの回答は、NO1の回答者の回答内容が誤っていることを明示するために記載したものなのですが、揚げ足取りのようにケチをつけられることについては極めて遺憾ですね。(笑)
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>会社としても株主総会当日時点で株を所有しているかどうか、


>いちいち確認していられない
というか、そんなことをする必要、意味がないからしません。

株主総会当日に出席できるのは、その権利確定時点で株式を保有していた株主であり、権利確定後に株式を買ったとしても株主総会への出席権はなく、案内文書も当然届きません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/05/12 08:33

だいじょうぶですね。



基準となる日(権利確定日)時点で株を持っており、株主だったのですから、全く問題ありません。

もちろん、株主総会に出席する権利もあります。
なので、【俺は株主なんだぞ。】と言う顔をして、堂々としていていいんです。

ちなみに、いまだと2月決算企業の株主総会の通知が来ていますね。

わたくしのところにも、ちょうど、ハイディ日高(日高屋)、イオン、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(マルエツ、カスミ)等の案内・通知が来ているところです。


【補足説明】
なお、基準となる日を定め、その日時点で株式をもっていれば、その後、売却しようが株主総会に出席し、株主として議決権を行使することが可能です。
株取引は、日々(平日に)行われているわけですので、会社としても株主総会当日時点で株を所有しているかどうか、いちいち確認していられないんですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/05/12 08:34

・今の時期に通知が届くのは2月末決算の企業が多いです。



・その後に売却しても、株主としての権利があるので通知が来ています。
総会参加は当然議決権行使も含めて参加できます。質問や意見表明等も可能です。単に聞きに行くだけということはなく、最初の回答は誤りです。

・個人的には、ほぼ株主総会参加目的のみで権利をとった銘柄もあります。

・最近はおみやげをくれるところは少なくなり、総会自体は形式的ですぐに終わるところもありますが、時間があればどんなものか勉強もかねて行ってみるのも一案です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/05/12 08:33

今の時期だと3月期決算の会社でしょう。


3月末日時点で株主であれば、決算報告を聞きに行くことは出来ますが、審議・採決には関われません。
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