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インボイス制度について

実家で果物を栽培し販売を行っています。
6月から7月に自宅での販売のみ行っています。
売上1000万円未満ですので免税事業者になります。

今までお客さまからは消費税はいただいておりませんので1箱2000円から3000円で販売し、領収書のみ出していました。
個人のお客様は今まで通りの領収書で良いのかなと思うのですが、たまに会社でお使い物にしたいと購入される方がいます。その場合の領収書はどのようにしたら良いのでしょうか?
(大口で50箱欲しいという会社とかもあります。)

領収書が出せないとなるとお断りすることになってしまうのでしょうか?

いろいろ調べたのですがよくわからなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

普通に「税込み」と書きます


免税業者ですから番号がないため、買った人はそれを課税仕入れに出来ないというだけの話し
こちらは関係りません
気にする必要はない

ただし今は特例で、免税業者からの仕入れであっても80%は控除を認めてくれることとなっていますので、買った方は来年まで課税仕入れの控除が8割認められます

いずれにしても、こちらが考える事ではありません
普通に「税込み」と書けばいい
インボイスを逆手に取った値引きの交渉をしてはいけないという公正取引委員会の通達もあります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/05/20 16:54

今まで通りで何も問題は有りません。



免税事業者には税金を含んだ総額表示義務は無く、領収書に書く金額が税込みであっても無くても、請求する金額であれば良いのです。

この金額に消費税を含めて多く貰っても構いませんが、その場合は税込みと書けば良く、消費税を含めないなら何も書かなくて金額だけで良いです。

相手先に、「免税事業者だからインボイスの発行はしません」と言えば良いだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/05/20 16:55

何故 登録番号が必要なのか。


企業側は
購入先へ消費税を支払って
新たに企業が国へ消費税を支払う仕組み。
そんな風に教えて頂いたような気がします。
という事は 簡単に言えば
企業からしてみれば
購入先と国への消費税を二重に支払わなくてはならない。
そんな無駄な支払いはしたくないですよね。
逆を返せば
購入先に消費税を支払はなくても良いという事になれば
問題はないという事になると思うのです。
主様は 国へ登録番号の発行を申請するか
若しくは
消費税は頂きませんが
名目上 「税込み」と記載して販売されれば良いと思います。
口頭で 消費税は頂かない旨をお伝えしておけば
問題はないのかも。
ただ良くわかってはいませんが
御自身側の方で「消費税込み」と書いてある書類が残っていたら
それに基づいて
ご自身も国へ消費税を支払わなくてはならなおのだろうか。。。
と疑問点が残ります。
しかしながら
人づての話には信憑性に欠けることもしばしばあります。
言われた事があります。
〇〇手当の申請で直接問い合わせた時に
ネットで調べるといろんなことが書いてあり
的確ではないものも多く存在しているから
悩んだり疑問が生じたら 直接電話して問い合わせてください。
間違った遣り方して
何度も書類のやり取りをする事にもなりかねませんので
遠慮せずいくらでも電話で相談してくださいねって。
電話する前に聞きたい事を箇条書きにしたメモを用意して
それを見ながら回答を求めてください。
今回の件は 登録番号をゲットする事で解決するとは思いますが。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2024/05/20 16:55

>今までお客さまからは消費税はいただいておりません…



うそです。

例えば 1,000円ちょうどで販売したとしても、
・商品代 991円
・消費税 99円
・合計 1,000円
をもらっていたのであり、販売時にその内訳を説明してこなかった、明示してこなかっただけです。

医薬品や教科書などでない限り、物品販売には必ず消費税がついて回るのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>その場合の領収書はどのようにしたら…
>(大口で50箱欲しいと…

前述の数字で 50箱なら、
・商品代 45,455円
・消費税 4,545円
・合計 50,000円
と書き、インボイス番号は無記入のままとします。

そのお客様が次も買ってくれるかどうかは、お客様の判断次第です。

>領収書が出せないとなるとお断りする…

販売を断るのは自由です。
販売するにもかかわらず領収証を拒否するのはいけません。

販売する前に
「適格請求書・領収証は書けません。登録番号のない領収証でよろしいでしょうか」
と念を押しておくことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2024/05/20 16:54

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