土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

年間売り上げ、1000万円以下の個人事業主です。(厳密には400万円以下)
業種は個人宅のハウスクリーニングをしています。ただ、コロナの影響が未だ残っており、売り上げがコロナ前にくらべ芳しくありません。
そのため、インボイス制度と言う言葉は知っていましたが、自身の売り上げのこともあってあまり関心がありませんでした。
さて、私は個人宅で領収証の発行を求められることがあります。
勉強不足で恐縮ですが、10月以降も免税事業者のまま仕事を続けることは出来るのでしょうか?

A 回答 (6件)

私も個人事業主です。


インボイスは登録していません。
いまは選択制で、どちらでも良いとのこと。

インボイス登録しないと苦しくなるのは、
自分のお客さんが課税事業者(1000万円以上の会社とか仲介業者(自分がそこの委託業務をしている場合))で、お客さんが消費者(自分が提供した商品やサービスを、お客さんがさらに売ったりしない場合)であれば、全く関係ありません。

自分→課税事業者→消費者(商品サービスの動き)
自分←課税事業者←消費者(お金の動き)
こちらだと、課税事業者からインボイスを迫られるか仕事が来ないおそれはあります。

自分→消費者(商品サービスの動き)
自分←消費者(お金の動き)
こちらなら必要ありません。いままで通り。

なぜ苦しくなるかと言うと
課税事業者からしたら
自分に払ってくれた消費税分を「消費税」として認められないので、その分が課税事業者の負担になるからです。もし、自分もインボイス登録したら、自分に払ってくれた消費税分を消費者から受け取った消費税分から引いて国に収めることが出来るからです。

お互いが課税事業者(自分もインボイス登録すると)なら、課税事業者は、消費者から受け取った消費税分1000円を国に収めるところを、自分に払ってくれた消費税分100円は既に払ってるので、差し引いて残りの900円を実際に払えば済む話なのですが、
自分←(100円)課税事業者←(1000円)消費者(お金の動き)
自分が免税事業者の場合、自分に払ってくれた100円分は消費税として認められず単なる商品代金になりますので、課税事業者は、消費者から受け取った1000円をまるまる国に収めなければならないのと、自分に払ってくれた100円も合わせて1100円(国へ1000円…と自分へ100円…)払う感覚になります。

なので、課税事業者からしたら免税事業者よりもインボイス登録した人と仕事がしたいと思うあるいは、100円分値引いてくれる免税事業者と取引がしたいと思うのが自然な流れかと思います。

ただ、これは国民の多くが思ってる消費税の感覚で、国や裁判の判例から見ると売値110円の10円は消費税ではなく、あくまで10円も含めて110円が商品代金で、事業者はその売値から10%の消費税、つまり10円を国に収める…つまり、消費者が消費税を払っているのではなく、払っているのはあくまで事業者である…との国や裁判の見方はそうなってるようです。。。が、正直、分かりづらいし国民は理解しづらいのでは…と個人的には思ってます。

長くなりましたが、
質問者さんのお客さんが、ご自身の商品サービスを委託で販売してくれるような仲介業者的な人たちではなく、自分と消費者(個人でも企業でも)そこで完結することなのであれば、とりあえずインボイス登録しなくても問題ないとは思います。
仮に一部の企業からインボイス登録を強要されてもご自身のお仕事全体で考えた時に得かどうかで検討されたら良いとは思います。小規模事業者の場合、お客さんを選ぶことが容易なので、企業側の言いなりになる必要はありませんので。
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>10月以降も免税事業者のまま仕事を続けることは出来るのでしょうか?



できます。心配ありません。大威張りで仕事を続けてください。

>私は個人宅で領収証の発行を求められることがあります。

今まで通り、領収証の発行をしましょう。
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>業種は個人宅の…


>10月以降も免税事業者のまま…

税務署主催のインボイスに関する説明会でも、
「町中の散髪屋さんのように、顧客が一般消費者のみなら、インボイス登録は必要ない。」
とはっきり言っています。

しかも、インボイス登録をせずに免税事業者のままであったとしても、その仕事が消費税の課税要件を満たしている以上は、お客様から消費税をもらうことが可能です。
もらった消費税は売上に含めて所得税を計算する限り、合法なのです。

なお、企業 (正確には消費税の課税事業者) の社宅や保養所みたいなところへ仕事に行くことはないのですね。
もし、年に何回かでもあるのなら、インボイス登録も視野に入れたほうがよいです。
全くなければ無視してかまいません。
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継続は確かにできますが


実際には非常に規模しくなってしまうと思います。
企業にとって税金は極力少なく抑えていたい。しかし相手がインボイスをしていないと結局税金の二重取り(言い方は悪いですが)をされてしまうのです。企業としては損は厳禁。となってくると今までウンヤナンヤで
取引していた会社とは縁切りをせざる負えなくなってしまうのです。
登録をして番号を習得しておくことで
客先の選択肢は広がってきます。
抜け道はきっとあるでしょうが世の中の流れがそうなってしまった以上
社労士などにご相談をしてきちんと確立されておいた方が
今後の為になると思います。
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出来ます。



但し、お客がインボイス登録事業者としか取引しないと言い出す可能性はあります。

何処かの下請け仕事で、消費税納入企業に請求書を出す場合、「インボイス登録業車で無いなら消費税分を値引きせよ」と要求されるかもしれない。
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>10月以降も免税事業者のまま仕事を続けることは出来るのでしょうか?



可能です。

顧客が個人のみであれば、あなたも顧客も実害はありません。

顧客に法人があればインボイス制度に登録する必要性がありますが、個人なら免税事業者のまま続けてオッケーです。

というか、消費者と直接取引しているのであれば、インボイスに登録する必要性もメリットもありません。

以下、ネットからのコピペです。

「売上先が免税事業者や消費者のみである場合には、売上先で仕入税額控除を行うことが想定されないので、インボイスを発行する必要がありません。 この場合にはインボイスへの対応は不要となります」
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