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生活保護で支給額10万円でバイト代15万円収入あるとしたら支給額は0円なのでしょうかでしょうか?

A 回答 (4件)

生活保護受給者が仕事等で収入を得ている場合は、その明細を毎月ケースワーカーに報告しなくてはなりません。



本来支給される金額が10万円だったとして、それよりも多い収入を得た場合には、その月は支給されません。
また1円でも下回っていれば、その差額が支給されます。

他の回答者の方が、不正受給だと言っていたり、支給停止されるなどと言っていますが、それは誤りです。
生活保護は、医療費や住民税、社会保険料の免除等、金銭の支給以外の受給もありますので、生活が安定するまでは生活保護を続けることが出来ます。
数ヶ月にわたって安定した収入を得続けていると、ケースワーカーからそろそろ需給をやめないかという打診がかかります。

生活保護の需給を辞めると、免除されていたその年の住民税や健康保険料、年金等の請求が一気に来ますので、良く考えてから辞めることをおすすめします。
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>逆に支給額より1円少ない収入は?



1円だとどうか判りませんが支給額より少ない収入の場合は差額が支払われます。
支給額10万円でバイト代5万円収入があったっ場合5万円が支給される形に減額されます。
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何故それだけ稼げるのに生活保護を受給する必要があるの?



不正受給になります。
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この回答へのお礼

頑張ってリハビリしたからさ。医療費や家賃払ってくれたら楽やん。

お礼日時:2024/05/21 15:05

支給額以上の収入があるなら必要ないと判断されますので支給停止になります。

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この回答へのお礼

逆に支給額より1円少ない収入は?

お礼日時:2024/05/21 14:43

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