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3年以上前、姉弟ケンカしました。
私は普通のケンカだと思っていたのですが、
相手はそういう風に見ず、誹謗中傷したといわれて、
もう3年になります。

>侮辱罪の時効 日本の刑法 において、侮辱罪の公訴時効は犯行から3年と定められています。

上に書いているの、ちょいコピペしました。

誹謗中傷と言われて3年たちました。
もう私が中傷でのことで、思い悩まなくてもいいですか?

質問者からの補足コメント

  • なんで私が加害者になっているのかな?
    誹謗中傷をうけたのはこっちも同じだから、
    弁護士つけても良いのかな?

    私は誹謗中傷受けましたとか言って。
    バカバカしいじゃないですか?
    何で私が謝る係りなの?

    3年どころか、許しもしない人が何を言うかとか思うよ。

    姉弟ケンカなんてきょうだいがいるかぎり、絶対やるでしょう

      補足日時:2024/05/23 13:08

A 回答 (8件)

相手が誹謗中傷したと言っていることと侮辱罪は関係ありません



侮辱罪と裁判所から判定されたわけではないので

いずれにせよ 3年も前のことで思いい悩む必要はありません
兄弟であれば なおさら 分かり合えると思います
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この回答へのお礼

ありがとう

誹謗中傷したと言っているのは弟の多分、嫁でしょうね。
でも、私よりはるかに年上です。(その嫁さんが。)

誹謗中傷のこと、弟は何もわからなかったです。
消化したのだと思います。

姉弟でありますね。兄弟じゃなくて。(*'ω'*)

お礼日時:2024/05/23 10:46

民事上も、消滅時効はあるんですけどねえ。



例えば、仮に、お姉さまがあなたの暴言・誹謗中傷に対し激怒し、あなたに対して損害賠償を求めるとして民事訴訟を提起しようとした場合には、【時効は3年間】ということになります。(民法第709条、第710条、第724条第1号)

したがって、こちらも原則として3年間で時効にかかります。

ちなみに、民法第724条の消滅時効の規定については、第1号又は第2号のうち、どちらか短い期間の方が適用されることになりますので、今回の場合には第1号により【3年間】ということになるんですよね。


【ご参考】
●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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この回答へのお礼

私は告訴しないよ。
私が謝っているのに、どうして?

>民事上も、消滅時効はあるんですけどねえ。

態度でかい印象があるけど、そうなの?

お礼日時:2024/05/23 13:00

たとえば夫のモラハラ発言で離婚したとします、3年経てばしますかって話。

刑事責任と心の問題は全く別です
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この回答へのお礼

Thank you

そうだね。私もそう思うよ。

お礼日時:2024/05/23 13:04

刑事罰としてはそうですが、民事的に損害賠償の対象となることについては時効ではありません。

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この回答へのお礼

実は私はあんまり関係ないのですが。
まあ、良い勉強になりますね

お礼日時:2024/05/23 13:03

まあ、確かに。



ご指摘のとおり、【侮蔑罪】(刑法第231条)については、公訴時効は3年となっておりますね(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。

したがって、当時、どの程度の暴言を吐いたのかはわかりませんが、現状において法令上、罪に問われることはないでしょう。

そして、いま現在、お姉さまとの関係も特に問題がないようであれば、特に気にする必要もないように思いますけど。


【ご参考】
●刑 法
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

●刑事訴訟法
第二百五十条 
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
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この回答へのお礼

参考にします。

お礼日時:2024/05/23 13:01

お前がそう思うのであればそうなのでしょう、お前の中では


お前の常識、世界の非常識
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この回答へのお礼

意味不明。
貴方が言う前に人の弟のマネすんな。

同じこと2度も書くなよ。

お礼日時:2024/05/23 11:06

お前がそう思うのであればそうなのでしょう、お前の中では


お前の常識、世界の非常識
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この回答へのお礼

ごめん意味がわからない。
ていうか、お前あつかいというのは、
どういうことですか?

私を「お前」扱いするのは、弟だけですよ。
監視してたのかな?

のぞきは趣味じゃないよ。犯罪だよ。

お礼日時:2024/05/23 10:52

世の中には、法律の範囲内の問題と、範囲外の問題があります。

個人の心情や感情というのは、多くが法律の範囲外です。

貴方の個人的な気持ちの問題でもあり、弟さんの個人的な気持ちの問題でもあります。法律では解決できません。話し合って下さい。

必用に応じて詫びる事も必用です。
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この回答へのお礼

謝まりましたよ。
当たり前でしょう。
これを3年以上前からです。
どんなに苦しい思いしたと思っているの?
誹謗中傷と言われて、我慢して耐えしのぐの
大変だったんだよ。

時効でいいよ。

お礼日時:2024/05/23 10:50

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