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質問します
個人感の間で住む話になり内覧し、一部屋かりることにしました
私は仕事もしてるし、今住んでる家もでることになるから6月末にいきますと話て、仕事もやめる。
住む家もでる準備をしてたら、いきなり事情があり住めなくなりましたとラインでいっぽうてきに言われました
こちらは仕事もやめる、家もでると話た矢先にライン一つで終わらせる相手に腹がたちます。
家は確実に失いましたので、また1から探さないとだめ。
この相手にたいし迷惑料請求できます?

A 回答 (2件)

使用貸借(賃料の取り決めの無い無償契約)ですか?



もしそうであったなら、貸主は、借主が目的物の引き渡しを受けるまで(居室の場合は、居住のための占有を始めるまで)は、契約を解除することができるのです(第593条の2)。

有償(賃貸借)の場合であるなら、申込みにあたって手附金を差し入れているなら、解約時に倍額返還を請求できる場合があります。

いずれにせよ「職業の予定」はあくまで当事者の個人的選択でしかないので、貸し手にその責任は追及できないでしょう。
「職業選択の自由」の裏側の意味として、「自己責任」に属するのです。
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請求はできる。

しかしそれが通るかは別問題。

まあ6月なら、新しい環境に慣れずに退去する人もいるので、その後に入居するということもできる。
家探しは案外楽ちんな時期になります。
仕事は……まあ、この問題が無くても新しく務めることになるのだからノーカウントで。
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