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老朽化して、建て替える時期を向かえていますが、お金が無いので、売ろうと思っています。10数年からの古い入居者もいます。
貸室賃貸契約書には、『双方の都合により本契約を解除する時は、借主に於いては1ヶ月前に、貸主に於いては6ヶ月前に通告し、期間満了と同時に借主は完全に物件を明け渡すこと 』と明記されています。
借主の場合は、転勤等で簡単に出ていったりしますが、貸主の場合はどうでしょうか。
借家人保護の観点から居住権があって、家主の都合(更地にして売却)だけでは、退去してもらう事は出来ない様に思うのですが。
それとも、契約上ですから、出来るのでしょうか。
最終的には、話し合いですが、法の上では有効か非か知りたいのです。
尚、賃貸借の期間は2年更新ですが、これは暗黙の了解で更新されてきています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
借地借家法に定められています。
抜粋しますと、第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
つまり、賃貸人であるあなたは、6ヶ月前に通告し、且つ、「正当な事由」がなければなりません。
「正当な事由」を得るためには、「財産上の給付をする旨の申出」、つまり平たく言えば、お金で解決するということです。
なお、契約書に定めがあっても、借地借家法のほうが優先されます。
なお、上記はあくまでも一般論ですので、個別ケースについては、弁護士等の専門家にお尋ねください。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM#s3
やはり、借地借家法のほうが優先されますか。
私自身、『更地にして売却は、「正当な事由」には、弱い』と思いましたが、
契約書が、優先するかなと甘い期待を抱いていたのです。
老朽化が激しければ、解体も止むを得ないかもしれませんが、
それ程ではなく、補修費が嵩む程度です。
「正当な事由」には、ほど遠いです。
それ相応のお金で解決するということですか。
ありがとうございました。
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