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 平成15年4月1日に契約したテナントビルが(7F建て)今年に入り不動産鑑定士が来て1F~4Fと、私の借りている7Fの評価額の査定をしました。その方に訊くとビルの持ち主Aが不動産会社Bの支払いを滞らせている為に現在競売物件になっているそうです。因みに5F・6Fは分譲販売されているそうです。
 その後登記簿を確認したところそのビルの土地と建物は平成15年4月4日に、仮差押命令が出てました。
現在2回目の差押が平成19年2月26日地方裁判所強制競売開始決定となっております。ビルの周囲はとある宗教団体が買い押さえており当ビルもそこが買う予定だそうなのです。

そこで質問なのです。
当社(歯科技工所)が立退きを迫られた時どのように対応したら最善でしょうか?
知人に聞いた話で平成16年に法改正され店子の権利が変わったと聞いたのですが、今回のケースに当てはまるか詳しい方教えてください。お願いします。

A 回答 (1件)

>平成16年に法改正され店子の権利が変わったと聞いた



平成16年4月1日以降の契約に関して変わりましたが、質問者はこの時期よりも前の契約ですから従前の内容が適用される可能性はあります。

基本的には「短期賃貸借保護制度」というのが廃止されたというものです。質問者は廃止前の契約時期ですから、保護制度が働く可能性があるということ。

建物の賃貸借の場合ですと3年以内の契約期間のものが短期賃貸借となりますが、抵当権等の設定に遅れる賃貸借でも、短期賃貸借であれば多少賃借人を保護するような制度です。
ですから契約期間が3年超であれば、そもそも該当しませんのでまずはそこを確認してください。
又、差押後に更新がされている場合には該当しない場合もありますので、この点も注意が必要です。

該当するかどうかは、きちんと確認しなければなりませんが、該当していれば、
残存の契約期間に関しては競落人に対しても賃借権を主張できる。
又、敷金の返還請求を競落人(新オーナー)に対して行うことが可能。
という点がありますが、該当しない場合で新オーナーが賃貸借の継続を望まなければ、
退去までの猶予は約6ヶ月。新オーナーに対する敷金返還請求は不可(旧オーナーに対しては可ですが実質どうでしょう?)という形になります。

この回答への補足

差押後に更新がされている場合には該当しない場合もありますので

早速のお答え感謝いたします。
父の代理で投稿しましたので上記のポイントが現在私のほうで確認できませんので、父親のほうへ連絡をとり急ぎ確認したいと思います。確認した後に追記したいと思います。

補足日時:2007/05/10 00:46
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この回答へのお礼

確認をしてみた所、更新時には差押はされていなかったので敷金の請求は競落人に出来るようで安心しました。

今後の流れを見て悩む事柄が出てきましたら質問をするかもしれません、縁がございましたら又お願いいたします。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/10 13:47

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