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今日、突然、借りている部屋(分譲貸し)を明け渡してほしいと
大家さんから直接言われました。

「この部屋(私の住んでいる部屋)を売りたいから、3ヶ月後
 までに出て行ってほしい。10万円ほど渡すんで、今から
 新しい部屋探しといて。」と一方的に言われました。

友達に相談したら、「たしか6ヶ月は出て行かなくいいし、
 10万円なんて金額はありえない!」と助言をくれました。
が、私には詳しいことはよく理解できませんでした・・・。

さらに大家さんから「来週買い手の希望者がこの部屋を見に来る
 から、キレイにして在宅しといてね。」ともいわれました。

こんなことは許されるんでしょうか?私からすれば、自分の生活
空間を見ず知らずの他人に見せなければならず、プライバシーの
侵害のような気がするのですが。 拒否はできないのでしょうか?

困り果てています。仕事もてにつかず、食事も喉を通りません。
詳しい方おられましたら、何か対処の仕方を教えていただけませ
んでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

相当強気で大家に対抗できます


私だったら、多額の立ち退き料を要求して、もらって喜んじゃいます。
#3さんのおっしゃられるとおりです
その法的な裏付けとして、条文を挙げます



<借地借家法>
   第一節 建物賃貸借契約の更新等


(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条  建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2  前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3  建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条  建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
2  前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条  建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して「財産上の給付」(いわゆる立ち退き料)をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

(建物賃貸借の期間)
第二十九条  期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
2  民法第六百四条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。

(強行規定)
第三十条  この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。



{立ち退き料とは・・・・・}
・移転費用(引っ越し費用)
・借家権価格
・営業補償
・長年培ってきた地縁的つながりを失うことによる慰謝料も考慮されうる
・家賃×月数分 (ケースバイケース)

不動産屋さん通じて、「立ち退きに応じても良いけど、6か月前の通告もないし・・・・3か月前の通告ですし・・・・・、そもそもが法的には無効な通告です。百歩譲って、まあ、家賃5年分なら応じてあげましょう。こちらとしては無茶なことは言ってませんが?」と言ってみては?
相手が逆切れした場合、「借地借家法をちゃんと読んでおくんなまし」と回答してください。

困った時は下記へご相談を
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

具体的かつ心強いご意見ありがとうございます。
「5年分」も貰えたら笑っちゃいますね。
かなりいい所に住めそうです。
拝見していて元気が出てきました。

みなさんの心強いアドバイスのおかげで、自信を
もって大家さんと話し合いができそうです。

ほんとうにありがとうございました。感謝です。

お礼日時:2008/12/22 15:02

借り主を追い出すには6カ月前の通告+正当事由が必要であると借地借家法という法律に定められています。



3ヶ月前の通告では追い出す事は出来ません。

また、「そのマンションを売却したいから」というのは、全く正当事由になりません。
賃借人が居てもそのマンションを売却する事はできますので。
ただ買った人が自分で使えないので、相場よりはかなり安くしか売れませんがそれは賃借人には関係無いことですね。

もし、どうしても出ていって欲しければ、正当事由の不足分を金銭により補完しなければなりません。
いわゆる立ち退き料というやつです。
立ち退き料は法律で決まっている事ではないので、あくまで交渉次第と言うことになるのですが現住居の家賃の6カ月分から2年分くらいで解決する事が多いです。

結論からいうと、質問者さんが住み続けたければ、ずっと住み続けて構いません。
法律で保護されています。
もし相手が更新を拒否しても法定更新されます。
家賃の受取を拒否したら供託して下さい。
供託すれば家賃を払ったことになり、家賃不払いで追い出される事も有りません。

仮に大家が裁判を起こしてきても、10万円程度の立ち退き料で借り主を追い出すことは100%不可能です。
(質問者さんから裁判を起こす必要は有りません。)

解決方法は、「10万円では、次の部屋を借りる事ができません。お金が無いので引っ越せません。」と大家に伝えるだけで良いと思います。
出ていって欲しければ大家から立ち退き料の話を持ち出してくるでしょうから
納得いく額なら出ていってあげれば良いと思います。

また、買い手希望者に部屋を見せる必要も有りません。
もし、合い鍵などで勝手に入ったら不法侵入ですので、警察に通報して下さい。
質問者さんが在宅の時に、買い手希望者が来たら、この部屋を引っ越しするつもりは有りません!と買い手希望者に聞こえるように大家に伝えれば、購入希望者も買おうとは思いません。

あるいは買えるなら買ってしまっても良いかも知れません。
質問者さん以外の人に売るとなれば、オーナーチェンジ物件として相当安くしないと売れませんので、交渉次第では相場より安くそのマンションを買えるかも知れませんよ。

質問者さん以外の人に売るよりは高く売れるなら、相場よりは安くても質問者さんに買ってもらいたいと大家は考えるでしょうから。
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この回答へのお礼

大変心強いご意見ありがとうございます。

さっそく大家さんと話し合いをしてみます。
自信を持って交渉できそうな気がしてきました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/12/21 18:06

契約書を持って弁護士に相談して下さい。



基本的には借主(大家)よりも貴方の方が権利としては強いはずですが、詳細状況が分かりません。

不動産屋は何ていってるんですか??

この回答への補足

大家さんと一緒に不動産屋の方も一緒に来られたのですが、
大家さんが要求を言ってくるだけで、不動産屋の方は何も
しゃべらず傍に立っていました。

私は素人なのでわかりませんが、そのときなんとなく
私vs大家・不動産屋なのかなぁと感じました。

少なくとも、私の主張できる権利や対処の仕方などは
教えてくれませんでした。

補足日時:2008/12/21 13:55
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

明日にでも不動産屋に問い合わせてみようと思いますが、
正直不信感があるので、専門家への相談も考えてみます。

お礼日時:2008/12/21 14:04

まず借りた時の不動産屋さんに相談してください


不動産やも大家につて居る可能性も有りますので、その時には弁護士に相談してください、≪法テラスや法律事務所に電話して聞いてみるのも手ですね≫
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

不動産屋は態度をはっきりしてくれません。
大家さんが一方的に要求を突きつけている
状況です。 専門家への相談を考えてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/21 13:55

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