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部屋を借りるときに書く契約書の契約期間が2年となっていて、
その期間が過ぎた後に大家と直接契約の元、その物件に住み続ける場合も
その契約書の内容が適用されるのでしょうか?
ご存じの方教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

原契約が定期建物賃貸借でない限り、元の契約のままで住み続けられます。


私が部屋を貸している人は、1999年の2年後に契約期間が満了してからずっと更新しないで住んでいます。連帯保証人が若い弟さんで、賃料滞納もなく、貸主として条件変更希望もないのでそのままになっています。

以下、「借地借家法」の抜粋です。期間の定めのない契約でも、貸主からの解除申し出は6ヶ月、あなたからの解除申し出は3ヶ月の猶予期間があります。

(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条  建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2  前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3  建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO090.html
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契約書の効力は契約期間の2年間です。



2年後に更新するならば通常契約書はそのままで更新です。

契約書の内容を変えるなら、両者の協議により変更し、再契約です。

更新なら普通は敷金礼金かかりませんが、再契約なら敷金礼金発生する可能性もあります。
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不動産業者です。


契約期間は取り決めですから2年は普通ですね。
問題はその時の更新方法ですね。
更新可能であれば、気にせずサインされれば良いと思いますが、
更新不可能だったり、定期借家契約になっていた場合は要注意です。
現在の条件が適用されるかどうかは未来の話なので不明です。
昨今の流れから言えば家賃の値上げなどは難しいように思いますが、
絶対ではないですね。

そのあたりの更新関係を注意されれば良いかと思います。
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