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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
元業者営業です
それぞれ回答に若干の差異があるようですが、結論から申し上げますと#1さんの回答どおりです。
現在借主は「借地借家法」で「強烈に(決してオーバーな表現ではありません)」保護されており、既に回答にあるように「正当事由なくして貸主の一方的な退去要求」は拒否できます。
では、いったい何が「正当事由か」ですが、本当に「余程の事がない限り」認められません。
例
●借主による不当行為(家賃滞納、契約違反、反社会的行為)があった場合
●貸主および借主に「生命・財産の危機」が認められる場合
●大家に「要介護者」の認定があり、介護人(肉親等)の住居を確保する為
等です。
どうです?「余程の事」でしょう。
当然、今回の「売却するから」という理由は正当事由としては認められません。
故に、ご質問者様は「ご自分の意思」で「住むか引っ越すか」を決定できます。
この様なケースでは通常「立ち退き料」を受理し引っ越す場合が多いです。なぜなら一旦揉めた部屋に住み続けるのは精神衛生上も好ましくないので。
ただし、立ち退き料をあっさり支払ってくれる貸主はあまり多くありません。難癖つけて減額を要求してきます。
一般的な相場は「賃料6か月分」ですが、法的な決まりはありませんので双方が合意すれば、無料でも1000万でも構いません。
まずは貸主と交渉です。
住み続けなければならない事情があるなら「今まで通り」住み続けられます。(平たく言えば先方の要求を「シカト」する)
「ケチがついたので出て行く」となれば「立ち退き料の交渉」。
ご注意頂きたいのが、貸主が「賃料受取を拒否した場合」です。
そこでご質問者様が「そっちがその気なら払わない」という対応をすると法的には「賃料滞納」が成立し、貸主の「正当事由」が成立してしまうので、決してそのような事の無いように。
この場合、最寄りの法務局で「賃料供託手続き」を取ってください。そうすれば法的に「賃料滞納」にはなりません。
ポイントは「交渉がまとまるまでは“善良な賃借人”でいる事」です。
頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
1です
借地借家法
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して「財産上の給付」をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、「正当の事由」があると認められる場合でなければ、することができない。
#2さんの後半2/3はその通りですが、前半1/3の箇所が今いちよくわからん。
>出て行かないだけでは、居座りですから
本気になれば追い出されてしまいます
賃料をちゃんと支払っていさえすれば、居座りにはなりません。
28条の「正当事由」なくして賃借人を追い出すことはできません。
大家が家を売る行為は、全く「正当事由」の内には入りません。
よって、大家から「財産上の給付」(立ち退き料)がなされれば、「本気になって追い出す」ことは可能ですが、大家側の一方的な通告のみで「本気で追い出す」ことはできません。
或いは、大家からの通告に対し、賃借人が立ち退き料無しで立ち退きに応じますよ、と承諾しない限りタダで追い出すことは不可能です。
また、本件は賃借人自ら出て行くことを承諾した前提ではないので、立ち退き料を貰える権利があるかないか、と云われれば、立ち退き料を払わん限り「出て行かない」とゴネることも可能。その根拠となる条文が正に超有名な借地借家法28条にそのまんま書いてあるからです、と。
大家の一方的な都合で賃借人を無理矢理追い出すことを防ぎましょう、との趣旨で借家法(今で言う借地借家法)ができました、と。これは民法では解決できない問題であるから、特別法として、制定された法律です、と。民法より高位にある法律で、借家に関してはこの法律が基となり、現在の賃貸借契約は、全てこの法律に縛られます、と。
この法律を無視して日本国内の借家契約は成り立ちません、と。
この法律を知らない国民は、世の中結構居って、それを利用してタダで立ち退きさせる悪質な不動産会社が残念ながら未だに多いです、と(借地借家法のことを賃借人に敢えて言わない)。
日本は市民契約社会国家ですから、和解書なり合意書なりを早く結んでしまいさえすれば「契約」は「契約」ですからそれは双方に履行義務が生じます、と。しかしながら、知識の点では一般人と業者とではどうしても差があり過ぎて、消費者が食い物にされているのが現下の社会です、と。
大家側は恐らく「0円で立ち退け」と言うでしょう
賃借人は「0円では立ち退けない」と言うでしょう
大家側は「じゃー、いくらなら立ち退くんだい?」と聞いてくるでしょう
賃借人は「いくらいくらなら立ち退きましょう」と答えるでしょうから
#1での回答で「立ち退きに応ずるなら、立ち退き料を「請求」するといいです。」と書いたわけで、一々こまごま重箱の隅をつつくようなことを回答してこなくっても、質問者さまは理解しています、と。
最後に、立ち退き料の相場。
今の家賃の6か月~10か月。
2年の居住年数ですから、6か月くらい受け取れればまあまあじゃないでしょうか。
裁判所でも同様な金額が裁判官から提示されると思います。民事事件ですから、裁判官はまず、和解を勧告するでしょう。それでどちらかが拒否れば、判決となります。
私が思うに、こんなサイトにお尋ねになるより↓のセンターで専門家に相談した方が絶対安心だと思います
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.houterasu.or.jp/
No.2
- 回答日時:
#1の言わることはおおむねその通りですが
>借地借家法により、居住権が保証されています
しかしながら、法に基づく権利を主張する場合
同じく法に従った方法で権利を行使しなければなりません
出て行かないだけでは、居座りですから
本気になれば追い出されてしまいます
国民生活センターや、無料の弁護士相談などを利用して
ご自身の権利の確認と行使の手順をきちんと理解した上で
今後に望んでください
大家は立ち退き料は必ず払うべきかと聞かれれば、必ずではありません
いかなる理由があろうとも、あなたから出て行くことを承諾したら
1円ももらえないと思ってください
立ち退きの和解で大家側より、立ち退き料に提示がありそれを承諾して
双方合意の上で和解書を作成した場合に、立ち退き料を受け取る権利が得られると考えておいた方がいいです(口約束は忘れます)
しかし、和解しても立ち退いた後に立ち退き料が受け取れるかどうかの保証はありません
約束を反故にすることは道義的には問題ですが、当事者同士のトラブルであり他人は知ったことではありません
払いたくないから払わない。そんなこと、世の中では日常茶飯事です
警察も、取り合いません
踏み倒しにかかってきたら、取り返すには裁判を起こすしかありません
その場合、あなた自身の経済力と精神力の勝負となります
和解書には、立ち退き料が振り込まれてから3ヶ月以内に明け渡すことを明記するようにしてください(新居を探すための猶予期間は必要です。期間は自分で決めても構いません)
立ち退きが終わるまでの賃料は、延滞無く支払ってください(賃料が支払われないと強制退去の口実を与えることになります)
>売るつもりなら最初から契約時に言う義務があったのではないでしょうか
これは言わない方がいいです
本当のところは本人しか分かりませんから
とにかく喧嘩はしても得はありません
まずは、行くべきところに行って専門家に相談をしましょう
それからです
No.1
- 回答日時:
借地借家法により、居住権が保証されています。
よって、出て行く必要はありません。
家が売られても、持ち主が変わるだけの話で、あなたは引き続き
賃料を支払い続ける限り、その家に住むことができます。
立ち退きに応ずるなら、立ち退き料を請求するといいです。
引っ越し先の敷金礼金、仲手、そして引っ越し料等です。
オーナーが立ち退き料の支払いを拒否した場合、そのまま居続けて住んで
構いません。全く違法にはらならいのですから。
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