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近隣に仮囲いを設けた広さ100㎡ほどの工事現場がありました(準防火地区です)。
工事を終えた後、その仮囲いを作業場の囲いとして継続で使用しています。

そうなると建造物となり、建築確認が必要になると思われますが、建築確認表などが掲示されたことは今までに見たことがありません。

仮囲いを継続で使用する際に建築確認は不要でしようか?

なお、工事現場はもともとある工場の敷地の一画にあり、増築という形になるかと思います。

A 回答 (4件)

要は「囲い」だよね。


工事現場で周囲に危険が生じないための囲い。
床面積は発生しないよね。
準防火とのこと、塀やフェンスと考えれば鉄板などの金属でできた囲いならば何ら問題ない。

考えられる問題。
①じゃ、防火・準防火でその「囲い」に対しての建築確認申請が必要か?
 ↓
これはビミョーだが、特定行政庁によって判断が変わる。
「建築面積ゼロで申請してよね」
と言う特定行政庁もあるよ。
だが実態違反は生じないため、仮に特定行政庁が介入して指導を行っても書面でのやり取りで仮囲いの撤去はされないため、傍から見ても変化は無い。
ちな、違反指導の有無や指導内容は問い合わせても教えてくれないよ。

②その「仮囲い」の内側に仮設建築物が常態化している。
 ↓
これは話が別。
だが、工事現場の仮設建築物に該当するか否かは建築主から話を聞かなければわからないよね。
土木工事のように地中で行われている工事かも知れない。

つまり、
>仮囲いを継続で使用する際に建築確認は不要でしようか?

について、継続とはならないことを質問者は言えないわけだ。
スチールの板囲いでも、床面積が発生しなくても、準防火ならケースバイケースで必要なケースがある。
だが、それと仮設扱いは分けて考えたほうがいい。

>なお、工事現場はもともとある工場の敷地の一画にあり、増築という形になるかと思います。

準防で工場?
珍しいね。
だが、仮にその仮囲いに確認申請の話があっても、増築とは限らないよね。
「敷地設定」
工場の所有者は工場側の敷地をどう設定しているのか、それは仮囲いにも言える。
敷地の設定は任意であり、含めたくないものを除外するのも自由だ。
(一体利用しているか?可分不可分の関係か?は、特定行政庁が判断する)
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この回答へのお礼

助かりました

多角的に説明していただきとても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/02 09:28

仮囲いは仮設物、要点は工事期間が届け出がどうなっているのか。


使用目的はあなたの言われるように管理主体を含めて変更になっているのか? でしょう。

どちらにしても監督官庁の確認は受けなければなりません。
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(仮)囲なら建築物ではありませんから建築確認は不要です。

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よくわからなくてすみませんが、




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