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特別養子縁組について
片親が本当の親だった場合、特別養子縁組とはいいませんか?

A 回答 (3件)

特別養子縁組について、片親が本当の親である場合、特別養子縁組は適用されません。

 特別養子縁組は、実親との関係を切り、養親が本当の親のような扱いを受ける制度です。 戸籍にも実子と同様な扱いとなり、専門的な知識がなければ養子であることがわからないようになっています。  特別養子縁組は、子どもの福祉を第一に考えた制度であり、家庭裁判所の許可が必要です。
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実親との親子関係の一切を戸籍上解消するのが特別養子縁組です。

なのでこの質問の場合、そういわないというよりも、それが成立しません。
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普通の養子縁組です

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