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【至急】連帯保証人を辞めたいのですが辞めることはできますか?

5、6年前ぐらい前?に宮城県の市営住宅におじいさんと
一緒に暮らしてたおばあさんが亡くなってから、色々トラブルが起こり後から、おじいさんが障害者と発覚し、人格がかなり変わってて家賃も支払わなくなり、こちらのポストに市営住宅の未払いのお知らせ通知が届くように
なって、中を見たら何年も未払いで結構な金額が書いてあって、こちらは おじいさんの家賃を支払いたくないので、おじいさんの家の管理人に電話をして事情などを伝えたら管理人の方は(わかりました。支払わなくても大丈夫ですよ。)と伝えられたのですが、それから数年後、まだ家賃を支払ってなくて今現在家賃の未払いが100万ちょっと まで増えててとても困っています。

一緒に暮らしてたおばあさんが亡くなってからのおじいさんの性格は、余計に暴力的な人で対話も不可能な人です。

おじいさんが亡くなる前に連帯保証人を辞めたいのですが、辞めることはできますでしょうか?

経緯は、長文なのですが…

何年前なのか忘れたのですが、多分5、6年ぐらい前、おじいさんが訪問してきて宮城県の市営住宅に入居するため連帯保証人の書類?を持ってきて「迷惑をかけないから連帯保証人になって」と私の親に言ってて、近くにいた自分は「連帯保証人初めて聞いたけど危険な気がする」と思ったのですが、おじいさんはとても怖い人で、何するかわからない人なので横から口出しができなくて自分はただ見てるだけしかできなくて、
そのまま私の親が連帯保証人の書類?に父の名前を書いたのですが、
その数年後、市営住宅でおじいさんと一緒に暮らしてた、おばあさんが亡くなってからしばらくして私の父の電話に警察から呼び出しがあり、親と一緒におじいさんの家に
訪ねたのですが、色々あったみたいで
私が何となく、おじいさんがいる方を見たら、おじいさんの雰囲気が変わってて人格が変わってる感じがあり目つきがとても鋭くて別人のような感じに変わっててかなりヤバい感じでした。

しばらくして警察の方が退出したら、おじいさんがいきなり暴れ始めたりして、私の父に暴力をふったりなどがあって電話で警察を呼ぶ事態になりとても大変でした。(私の父は他人などから恨まれるような人ではありません。)

あとから警察?か役所?から、おじいさんは障害者だったことを初めて知らされました。
(私の親も知らなかったのですが、やっぱりな、って感じでした。)

何年前か前に会った頃のまだマシだった人格が完全に無くなってて凶暴化してて、とても怖かったです。

その数カ月後、おじいさんが家賃を支払ってない通知が来るようになり、未払いがどんどん増えていって、こちらは支払いたくないので父が、おじいさんが住んでる市営住宅の管理人さんに電話をして上記の警察のことや事情などを伝えると管理人の方が「わかりました。支払わなくても大丈夫ですよ」など伝えられたのですが、今現在まだ市営住宅の家賃の未払いの通知がポストにきてて、
前よりかなりの未払い(100万ちょっと)まで増えていてとても困っています。

もしおじいさんが亡くなった場合、「家賃の未払いを連帯保証人のあなたが支払ってください。」みたいな、なにかしらがきたら困るのでおじいさんが亡くなる前に連帯保証人を辞めたいのですが、どうしたらいいのでしょうか?

障害者のおじいさんは現在の年齢が多分
70代~80代で、対話が不可能なぐらい酷い症状の障害者で暴力的な人で会って話すことは不可能です。障害者手帳を持っているかどうかもわかりません。

あと、何日か前に父の電話に役所から電話が来てたみたいで、父は忙しくて電話に出なかったみたいですが、電話の内容は多分このおじいさんの件で電話がきたとおもいます。

長々とすみません…。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

逃げ切れるものではないという事。


しかるべき人を立てて早いうちにきっちりと話を付けておかないと
大変な事になりかねません。
連帯保証人だけはなるなと言われるゆえんです。
連帯保証人になったばっかりに
どれだけの人間が哀れな人生を送る事になったのか。
四の五の言っている場合じゃない。
早く弁護士に相談して適切な対応をするべきです。
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連帯保証人ってそういう意味だよ?



支払いが滞ったりした場合に連帯保証人が責任取って支払うという制度です。
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あなたではなくお父さんが連帯保証人ですね?


だったらお父さんが亡くなり、あなたが相続放棄すればその借金はなくなります。
お父さんが元気なうちは、払えないの一点張りで踏ん張ったらどうですか。
民間企業じゃないし今まで逃げ切れてるのだからいけると思う。
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お互いに同意すれば外すことは出来ませんが、代わりの人間を連れてこないとまず同意してもらえることはないので現実的には変更は無理です。


だから昔から連帯保証人にだけは絶対になるなと言われているんですよ。

あと勘違いしているようですが、おじいさんが亡くなってなくても債権者は連帯保証人に請求ができます。
なぜなら連帯保証人というのは契約者とまったく同じ契約をしてる人と見なされるから、
債権者はどっちに請求しても構わないんですよ。

契約者が払えないなと思ったら連帯保証人に請求するのが普通です。

まあ、100万円を超えたら訴状をもって、あなたのお父さんに請求しに来るかも知れませんね。
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強迫されて連帯保証人になったので、この連帯保証人は無効だと思います。

連帯保証人を頼んだ男性は強迫罪になります。裁判所に行って、事情を話してください。どうしたらいいか、相談に乗ってくれると、思います。
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連帯保証人は止められないから債務は払うしかないですね。


市営住宅ということは状況によっていろいろ減免措置もあるでしょうから、市役所と相談して値切るだけ値切って債務は完済しましょう。
でも住み続けたら同じことなので、市営住宅の契約は解約できないか、これも市役所と相談ですね。契約期間は2年更新でしょうから、契約が切れるタイミングで保証人をやめることはできるでしょう。
その後じいさんがどうなるか、それは知りませんが生活保護とかいろいろあるから福祉に任せましょう。
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ホントに長ぇ


ムダに経緯書きすぎです(笑)
連帯保証人をあなたの都合で辞めることはできませんよ
ソレが連帯保証人ですので→嫌なら「怖いから」でサインすんな
ただ連帯保証人はあなたのお父さんでは?
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連帯保証人を辞退するには、債務者が代わりとなる連帯保証人を見つけて交代をする必要があります。



すでに債務者が支払いを滞っていてあなたに支払いを要求している状況では辞退出来ません。
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すでに説明したとおり、債務整理には「任意整理」、「自己破産」、「個人再生」という3つの方法があります。

適切な債務整理の方法を選択するためは、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。最適な方法を選択することができれば、借金を減免しつつ、ご自身の資産も残すことができますので、早めに弁護士に相談することが大切なポイントとなるでしょう。

5、まとめ

連帯保証人は、担保として要求されるものですので、連帯保証人の側から一方的に連帯保証契約を解除することは原則としてできません。しかし、例外的に契約解除をすることができる場合や債権者の合意を得て解約することができる場合がありますし、債務整理を検討することも可能です。連帯保証人の負担が重いとお考えの方は弁護士に相談をすることをおすすめします。
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連帯保証人を辞めることは(別の人を代わりに探さない限り)できません。

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