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国民健康保険料について教えてください。
妻は今まで勤務先の健康保険に入っていましたが、訳あって、今年の4月から国民健康保険に入る手続きをしました(勤務時間を減らしたため、健康保険加入の対象ではなくなったが、従前の勤務形態にかかるボーナスが6月に支給されるので、私の扶養の要件も満たさないため)。
そして、この7月1日付けで、私の扶養に入ることになりました。
このタイミングで、妻の国民健康保険の納付書が市役所から届きました。第一期分は、7月1日までの納付とされていますが、これは払う必要があるということでよろしいでしょうか。
第二期分以降は支払う必要はないのでしょうか。

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A 回答 (3件)

7月1日付でご主人の扶養(健康保険上のですよね?)に入るとのことですが


4月1日~6月30日までは国保に加入していたという事実があるのでしょう?
加入しているのであれば当然保険料は発生しますから納付していただきます
今回届いた納付通知書は4月~来年3月まで加入していることが前提です

国保の保険料は4月~来年3月までの12か月分を
複数回分割で納付していただく仕組みです
例えば6月納付開始で来年3月までの10回分割(こういう自治体もあるんですよ)であれば
1期分はおよそ1.2か月分ということになります
そう考えると第1期目は必ず納付すべき分となりますね
何故って実際奥様が3か月国保加入していたのですから
上にも書いた通り国保加入していたのなら納付するのは当然なのです
例え分割回数が6回であれ8回であれ
第1期目は必ず納付しないといけない分になりますね
(それじゃどうして4月と5月は請求がないの?と疑問に思うかもしれませんが
4月5月は保険料率が決まっていないのと保険料を算定する税情報が無く
保険料の算定が出来ないため請求もできなくなるのです)
加入していた3か月の分を納付するまで保険料納付は続きますが
後日国保脱退手続(これは必ず加入者自らの手で行って下さい)後に
保険料の精算を行いますのでその結果納め過ぎた分は還付しますし
納め足りない分はその分を請求し納めていただくこととなります
念のため第2期分も納付した方がいいですね(ちなみに納期限はいつですか?)
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重複して支払ってしまっても後日お知らせが届いて、戻す口座番号を記入するなら用紙が入ってますので、安心して請求された支払いをしてください。

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>第一期分は、7月1日までの納付とされていますが、これは払う…



はい。

>第二期分以降は支払う必要はない…

国保は、
[各期毎の納期限] = [その月までの分]
ではありません。

1年度分、4~3月分を 1 年12ヶ月均等払いではなく、1年を何期かに分けて分納としているだけです。

分納回数はは自治体によって違いますが、少ないところで年4回、多いところでも年8回ぐらいの分納です。

>この7月1日付けで、私の扶養に入ることに…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

2. 社保の話なら、市役所で国保の退会届が必要です。
受理されれば、受理月以降の国保税はなくなり、更正通知書が送られてきます。

既払い分に払いすぎがあれば還付されますし、払い足りなければ不足分だけの納付通知となります。

とにかく更正通知が届くまでは、すでにきている年間納付書にしたがって各期毎の納付期限まで払い続けないといけません。
自己判断はだめなのです。
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