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福祉施設の総務事務です。総務の60才の長年勤務してきた人が年次有給休暇を使い果たし、なおかつ欠勤で休みがちです。先月は公休日の他に欠勤で7日休んでます。
今月もこれまでに、公休日の他に5日欠勤していて、さらに今週の月曜日から本人は、緑内障の手術で入院することにったとのことで、今週の月曜日から土曜日まで休みで、日曜日は出勤し、来週の月曜日と火曜日は通院のため休みます、とのこと。今週の月曜から休みのことは今日、こちらから本人にLINEで聞いてやっと、わかりました。本人からは今週の休みは連絡もなしに休んでます。仕事は60才ということもありパソコンにも弱く、経理も介護請求事務も使い物になりません。このまま、辞めていただくことを勧めるにはどのように、勧奨してきけば良いと思われますか?
今回の入院して休んでいると本人がLINEで伝えてきているのも正直、信頼できません。これまでも度々、朝に,LINEで急用ができたとかで休んでますので、これまでのウップンも重なり我慢の限界がきています。
LINEで休みをとって、それで通ってきている職場の体質も問題があるとは思います。電話するなりして少しは誠意を見せて休んでもろてたら、こちらも本人の言い分も納得できるのですが、いかんせん、LINE連絡のみで生声で休み連絡をしないので、こちらは不満がつのるばかりです。
なんとか退職に仕向ける、こちらからの言い方とか文章を考えてください。アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。

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A 回答 (3件)

会社都合退職ならすぐに失業給付金が出るはずですが会社都合退職になりますか

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礼儀とは知恵と勇気と思いやり、


礼儀+注意は、忠告
無礼+注意は、悪口、悪口は、争いの始まり、争いはいたずら嘘の始まり
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まずは欠勤及び解雇について就業規則を確認してください。



現時点でも解雇に相当する状況と断定出来れば、会社の正当性を主張する意味でも最後通告として指導は必要であると思います。
以後、同様の事があれば通告通りに解雇の手続きを進めれば宜しいかと思います。


緑内障の手術で1週間の休みであれば傷病手当の受給が可能であると思います。また、終業規則にもよりますが医師の診断書の提出を求める事も可能であると思います。

予定を超える休業(欠勤)においては一報を入れるのが義務だと思います。それがなされてないうえに診断書の提出も無いのであれば無断欠勤と断定しても良いのではないかと思います。
解雇をしたいのであれば、わざわざ貴方から連絡を入れる必要は無いかと思います。

今回の状況で言えば、1週間の休業後に10日程度の無断欠勤があり、休業を必要とする診断書の提出も無いことから、就業規則に基づき解雇とする。
という流れは組めた可能性はあると思います。


実際に解雇とは簡単ではありませんから、社労士などの専門家や商工会議所(商工会)などに一度相談されるのが宜しいかと思います。
そこでこれまでの経緯を踏まえて適切な対応指導を頂けると思います。
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