No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「賞金」はあくまで「賞金」→一時的収入になるので
「副業」とまでは言えないと思います。
金額によっては確定申告の必要もあるようです。
ただ、コンテストに応募して賞を取って
例えばどこかの出版社などで写真を撮る仕事をしてみないか?と
言われて承諾してしまうと「副業」になってしまいます。
公務員の副業は原則禁止な上に
バレてしまうと懲戒解雇になってしまうおそれがありますので
そこはご注意を。
参考HP:https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/pr …
https://www.iid.co.jp/contents-sidejob/civil-ser …
No.8
- 回答日時:
終業時間外の余暇時間で趣味のカメラでコンテストに参加することは副業ではない。
また、単発の賞金を得ても副業ではない。
著名なコンテストでグランプリでも取れば、ローカル新聞に取り上げられたり、消防の広報活動に使われたりするかおしれない。
その後、報酬を得て撮影などを依頼されれば、そこからは副業。
副業が認められるかどうかは、人事当局に事前申請し相談。
No.7
- 回答日時:
>私は今消防職員として…
>副業になりますか…
地方公務員は、その地方の就業規定に従ってください。
「ネットで○○市はだいじょうぶと聞いたから当市でも良いはずだ」
なんて強弁しても通用しませんのでね。
>賞金があるのですが、そちらは収入として…
お金が入ってくるんだから「収入」に違いはありません。
しかし、税法面で収入の言葉にさしたる意味はありません。
税金を算定するもとになるのは、収入でなく「所得」です。
収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
普通の給与は【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
賞金は【一時所得】
「 収入」からその仕事をするのに要した「経費」を引き、「特別控除 50万」も引いた数字。
さらに、確定申告書に記載するのはその 1/2 だけでよい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ということですが、あなたが応募したいコンテストの賞金はいくらほどなのですか。
例えば 100万円の賞金を年に5回も6回も取っていれば、確定申告する額もかなりになりますから、職場から何か言われる可能性も否定できません。
一方、1万、2万とかせいぜい10万ほどの賞金を年に 2、3回程度なら、問題視されることはまずないでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.6
- 回答日時:
民間でも同じですが、副業禁止の目的は本業に支障を来さないためですから、趣味にのめり込まなければ稀に収入があっても問題ありません。
極端な例では、宝くじを買って当たっただけでは副業には当たりませんよね。
No.5
- 回答日時:
副業は「業」であり、勤労等により継続反復して稼得される所得、継続反復する譲渡所得や雑所得、事業的規模を有する不動産所得などを言います
賞金の場合「臨時的であれば」問題ないでしょう
一時所得となりますから、年間の一時所得を足して50万を引き、2分の1したものが総所得金額に加算されます
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