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[強要罪の構成要件:権利と義務について]
強要罪は暴力や脅迫を用いて、義務のないことをさせたり、権利行使を妨害することで成立するようですが、ここで言う「権利妨害」や「義務のないことをさせる」というのは、ナニを指すのでしょうか?

例えば借りた金を返す契約をしていれば、これは履行義務になり、「義務のないこと」には該当しないと言えるでしょうし、「返さない権利があることを妨害した」と解釈すると正義に反するとも考えられます。強要罪における義務や権利とは具体的に何を指し、どう解釈されているのか教えてください。

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A 回答 (4件)

「義務のないことをさせる」例として、コンビニ店員の対応に怒り、無理やり土下座させることです。



「権利行使を妨害する」例として、バスに乗ろうとした乗客を乗せないように妨害することです。
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「権利妨害」


 ↑
法的な権利を妨害することです。
法は、明文で定められている必要は無い
というのが判例です。



「義務のないことをさせる」
 ↑
法的義務のことです。



借りた金を返す契約をしていれば、これは履行義務になり、
「義務のないこと」には該当しないと言えるでしょうし、
 ↑
貸した金を返せ、と暴行脅迫すれば
これは恐喝、強盗になります。
一般法的性質である強要罪は成立しません。



「返さない権利があることを妨害した」
と解釈すると正義に反するとも考えられます。
  ↑
返さない権利、って何ですか?



強要罪における義務や権利とは具体的に何を指し、
どう解釈されているのか教えてください。
  ↑
返さないのなら土下座しろ、というのは
強要罪になります。
土下座する法的義務など存在しないからです。
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No.1 の方が御専門のようなので、違う角度から、すげぇざっくり書いてしまうと。



日本においては、基本的には何をしても自由です。その自由を制限できる存在がいて、それが国家あるいは自治体です。ここでいう義務というのは、国家が個人に課している義務と考えれば、およそ合ってます。例えば、国家が刑法犯に対して懲役を強要する事は、これは何も問題ありません。

一方で国家でも自治体でも無いとなると、そいつには他者に(精神的あるいは身体的な)義務を課す事はできません。貴方の借金の例で言えば、借金を返さない人に対して、暴力や脅迫を用いて借金を返すように迫ってはいけません。

金を貸した人が有する権利、借りた人が有する義務というのは、あくまで金のやり取りに関して成立するのであって、心身を束縛するような権利でも義務でも無いのです。
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こんばんは。



強要罪ですが、強要罪の趣旨、法益保護は意思決定の自由となります。脅迫罪と同じですね。

注意が必要なのは、本罪は、恐喝、強盗、強制性交などが成立する場合、不成立になります。法条競合。


本題ですが
→ 「権利妨害」や「義務のないことをさせる」という   のは、ナニを指すのでしょうか?

通説的な理解だと。
脅迫罪は意思決定の自由に対する危険犯(例、殺すぞ!

強要罪は意思決定の自由に対する侵害犯(例、殺されたくなければ土下座しろ。

とされており、その要件に強制or妨害を必要とします。この強制、妨害は心理的、精神的なものに限れます。物理的な強制、妨害は暴行罪です。

例、甲はAの腕を掴んで無理やり謝罪文をかかせた。
強要罪が成立するか?

→不成立。物理的な強制は暴行罪

例、13歳の少女を叱責するために頭上に水の入ったバケツを持たせて数時間立たせる行為

例、名誉毀損していない者に謝罪文を書かせる行為

上二つは強要罪成立です。

つまり、権利妨害、義務のない行為というのは、精神的、心理的なものを指します。

しかし、法人には心理的な人格はありません。ですから法人にたいして強要罪は成立しえない。
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