
公務員です。親が亡くなり、実家が経営していた6室の木造賃貸アパートを相続しました。賃貸アパートは青色申告をしており、毎年、確定申告していおり、すでに3年が経過します。都市計画税と固定資産税の支払い通知は例年、送られてくるので支払っていますが、先日、知人から「賃貸経営をしていたら、その物件に対する住民税も発生している筈」と教えられました。私は自分の家族の住民税は、毎月、給与明細で源泉徴収されていることを確認していますが、賃貸アパートの住民税を支払った記憶はありません。私の給与明細の源泉徴収額は、アパート経営にかかる住民税も含んでいるのでしょうか?ちなみに確定申告は、当然ながら私の給与所得も収入に含めて申告しています。どなたかお教え願います。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「賃貸経営をしていたら、その物件に対する住民税も発生している」ではなく「賃貸経営をしていたら、その物件から生じる不動産所得にも住民税が発生している」が正しい表現です。
物件に課税されるのは固定資産税です。
土地建物そのものに住民税は課税されません。
給与と不動産所得を合算して確定申告してるのでしたら、その際に「住民税の納付方法」を選択されてるはずです。
1 不動産所得に対する住民税は普通徴収(納税者あてに課税通知が来て、納税者が支払う)
2 不動産所得に対する住民税は給与と同時に天引きする。これを特別徴収と言います。
上記の1,2,いずれかを確定申告書にて選択しているはずです。
ご質問者に「住民税の通知」が別途届いてないというなら「2」を選択してるという事になります。
早速のご回答ありがとうございます。実は、昨年度末の確定申告ではじめてe-TAXを使いました。そうすると、このたび不動産にかかる住民税の請求が送られてきてびっくりしました。ご指摘のとおり、確かにパソコン入力の過程で、住民税の納付方法を源泉徴収とは別にする選択をした記憶があります。適格なご回答ありがとうございました。すっきりしました。
No.5
- 回答日時:
確定申告書に、給与所得以外の事業所得や不動産所得にかなる住民税を普通徴収で納税するか、給与から急所所得の住民税と合算で特別徴収で納税するかの選択の項目があります。
普通徴収の課税通知、納付書が届いていないなら、特別領収を選択しているのでしょう。
お手元にある、勤務先から渡された住民税の決定通知書の不動産所得の欄に所得額が記載があれば問題ありません。
早速のご回答ありがとうございます。実は、昨年度末の確定申告ではじめてe-TAXを使いました。そうすると、このたび不動産にかかる住民税の請求が送られてきてびっくりしました。ご指摘のとおり、確かにパソコン入力の過程で、住民税の納付方法を源泉徴収とは別にする選択をした記憶があります。適格なご回答ありがとうございました。すっきりしました。
No.4
- 回答日時:
きちんと確定申告されているなら、その情報は役所に回って住民税に反映されます。
確定申告時に給与以外の住民税を自分で納付としていない場合は特別徴収になり、納付書は届きません。
https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/cat1/cat1 …
6月ごろに勤務先を通じて渡される住民税決定通知書に、おそらく不動産所得も記載されていると思います。
早速のご回答ありがとうございます。実は、昨年度末の確定申告ではじめてe-TAXを使いました。そうすると、このたび不動産にかかる住民税の請求が送られてきてびっくりしました。ご指摘のとおり、確かにパソコン入力の過程で、住民税の納付方法を源泉徴収とは別にする選択をした記憶があります。適格なご回答ありがとうございました。すっきりしました。
No.3
- 回答日時:
あなたの給与から源泉徴収されている分は、あくまであなたの住所に関する住民税が特別徴収されているだけだと思いますが・・・。
賃貸アパートに関する事業収入等を確定申告で精算処理しているのであれば、そちらで住民税の手続きも済んでいるのでは?
https://www.rehouse.co.jp/mtebiki/14/
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