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転職入社初月って社会保険料取られないんでしたっけ?

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A 回答 (3件)

取られますよ!ただその月に徴収されないだけです。



社会保険はその月の末日に加入しているか?否か?で決まります。
例えば給料の支給日が毎月25日だったとした場合、その月の末日に退職している可能性が無いとは言えません。末日が支給日であったとしても給与計算し支給額を確定するのは遅くても数日前です。

つまり、6月25日に入社し社保に加入した場合は6月は社保に加入していたことになります。その保険料は7月に支給される給与から徴収されます。
ですから保険料が取られないのではありません。


退職の場合も同様で、6月25日で退職をすれば末日に加入をしていないので6月は国保に加入し保険料を支払う事になります。
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この回答へのお礼

当月締め当月払い・残業代などは翌月払いの場合、6月1日入社の場合7月の給与支払い日に天引きという事でしょうか?

お礼日時:2024/06/25 18:31

社会保険料の納付は月毎で、納付先は月末日加入先になります。


6月の途中入社であれば、6月分は、
6月末日分を含む給与からの天引きになります。

例えば、給与が20日締め25日払いであれば、
6月分の社保料は、7/25払いの給与から天引きになります。
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入社月分は、翌月に支払うと思います。


だから、退職月は、翌月請求分を含めて2ヶ月分を払うようになっていたような気がします。
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