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パートを始めたのですが、雇用契約書に試用期間3ヶ月と記載していました。

3ヶ月後に本採用の場合には面談などがあるのか?
それとも新しい雇用契約書を手渡しされるだけなのか?

もちろん本採用してもらえない可能性もあると思っています。
逆に、本採用に基づく面談があればその際に本採用を辞退することもできるのか?

??ばかりですが、気になります。

どなたかご存知な方、回答宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • やはりそうですよね。
    ありがとうございました!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/25 18:41
  • 口頭で通告されることあるのですね!

    今の職場は息つく暇もない体力仕事なのでここまでトイレとかも行き難いとは思ってなくて。。
    続けるか?この先を考えてしまいます。

    ならば、本採用されるか否かは別として、
    試用期間を持って辞めさせて頂くのはいわゆる契約満了になるのだろうか?と思ったりします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/25 20:56
  • ➡︎名目がなんであろうと契約期間3ヶ月である以上は、双方ともに継続の可否を判断する権利はあります。
    そもそも、それが無くても辞めたいときには就業規則に基づいて2週間前などに退職の意を示せば辞めれます。

    お答え頂いた上記↑が知りたかった事なので、知れて良かったです。
    長くはないですがもう少し頑張ってみようかと思います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/26 12:54

A 回答 (3件)

一般論での回答です。



試用期間であろうと本採用です。
試用期間中であろうと条件を満たすのであれば、雇用保険や社会保険等の加入義務があります。

法律上の試用期間は14日で、その期間内であれば解雇要件が緩和されます。


今回の質問の試用期間は会社独自のものであり、内容は企業によって違いはあります。試用期間中は時給が少し低かったり、労働日数や時間に制限があるなど、通常の条件と差があることが多いかと思います。

貴方の場合にように雇用期間を設けるのも試用期間のひとつだと思います。


試用期間を終えても有期雇用契約である可能性は大きいと思いますから、何が違うのかは企業によって変わってくるので何とも言えません。


名目がなんであろうと契約期間3ヶ月である以上は、双方ともに継続の可否を判断する権利はあります。
そもそも、それが無くても辞めたいときには就業規則に基づいて2週間前などに退職の意を示せば辞めれます。
この回答への補足あり
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「試用期間」この期間で 能力がないと判断されれば「正式採用」にならない。

会社にもよるが 口頭で正式採用と通告されることが多い。正式採用で賃金上がることも ある・
この回答への補足あり
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    • 0

その会社によって、それぞれです。


なので、そこの方に聞くしかありません。
この回答への補足あり
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