No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再びNo2です。
以下のNo3の方のコメントにつき補足させて戴きます。(No4の方が私に同意見のようですので、応援感謝します。)これまた勘違いの回答がついてますが、その家は相続債権者が取得するわけではありませんよ。
相続財産管理人が競売にかけて、その代金を相続債権者で分けるのですよ。いい加減な法律知識と想像で回答するのは感心しませんが。
私は、厳密な法律論を展開すると買取可能、いいかげんな法律知識と想像だと買取不可能という意見です。(私は法律の専門家ではありませんが)
まず相続財産の管理についてですが民法相続編第4章第1節総則にこう書いてあります。
第918条〔相続財産の管理〕
(1)、(2)省略
(3)家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条〔不在者財産管理人の権利義務〕の規定を準用する。
そこでこれをチェックすると
第28条〔管理人の権限〕
管理人か第百三条〔権限の定めのない代理人の代理権の範囲〕に定めたる権限を超ゆる行為を必要とするときは家庭裁判所の許可を得て之を為すことを得。不在者の生死分明ならさる場合に於て其管理人か不在者の定め置きたる権限を超ゆる行為を必要とするとき亦同し。
となっていて、質問者が管理人をうまく説得して、管理人が「質問者が買い取りたいと申しいれがあり管理人はこれを許可したいので、承認をお願いしたい」と家裁に許可を求め、家裁Okなら買取り成功になります。
つまり民法918条、民法第28条の規定は、次の民法第103条の規定の例外になっているのです。
第103条〔代理人の権限〕
権限の定なき代理人は左の行為のみを為す権限を有す
一 保存行為
二 代理の目的たる物又は権利の性質を変せさる範囲内に於て其利用又は改良を目的とする行為
私はCD版三省堂 『模範六法2001平成13年版』を使っていますがこの条文の補足としてCDには
*権限の定めの例(二八・五三・七八・八二四・八五九・九一八3・九四三2・九五三、商三八・四六・七〇〇・七一三等)
とあり、これらの条文を参照して103条を解釈するよう確かに促しています。
No3の方は一般論(言葉を変えれば「いい加減な法律知識?」)からの想像のようですが、残念ながら厳密な法律理論を展開すると買取りに持ち込む方法が残されています。
管理人は債権者の弁護士が就任するでしょうが、買い取りたいと申し入れると、多分「いい加減な法律知識と想像で買い取りたいといわれても応じられません。競売しかできないのが常識です。」と多分回答するでしょうね。そのときに困らないよう、この回答をコピーして保管しておくことをお勧めします。
弁護士や裁判官がおかしな法律論を展開するのを私は何度も経験しています。困ったものです。パソコンやインターネットを駆使すると、これに対抗できます。)
No.6
- 回答日時:
No5の補足です。
相続財産管理人は、同じ理屈で、家裁が承認する条件では、相続債権者に取得させることも出来てしまいます。同様に家裁が承認する条件で任意の第三者に売却することもできるでしょう。つまり、法律に詳しい相続財産管理人は競売以外の手段で債権回収を計る方法十分有りと合理的に推論しているでしょう。
従って「普通は、競売しか財産処分手段が無いと相続財産管理人は考えるものだ」と質問者が判断すると誤りです。(私はこのように考えるよう誘導しているよう読める記述になっている点反省し、この補足を書きました。)
つまり、私は「弁護士や裁判官がおかしな法律論を展開するのを私は何度も経験しています。」と書きましたが、そういう人もいらっしゃるという意味で、決して全員ではないです。
(「家は、その後どうされる予定ですか?」と確認するNo2の2項、3項のアクションは素早く、ないしは良くタイミングを計って、やらないと後の祭りになります。
No2で書いたように、買取ですと銀行ローンが使える可能性があり、毎月の返済額を引越し先の賃貸住宅?の賃料と思い、不動産取得税を相続税と思えば、この家を完全に取り戻したことになるでしょう。
No.3
- 回答日時:
これまた勘違いの回答がついてますが、その家は相続債権者が取得するわけではありませんよ。
相続財産管理人が競売にかけて、その代金を相続債権者で分けるのですよ。
ですから、競売に参加することによってその家を買い戻すことはできますよ。
いい加減な法律知識と想像で回答するのは感心しませんが。
No.2
- 回答日時:
>正直未練タラタラです。
1.もしそうなら、この自宅を買い戻す道があると思います
2.No1の方がお書きのように、「家庭裁判所が相続財産管理人を選任。選任したことを公告。」しますから、相続財産管理人に対し「自分は買い戻す意思があるから、この家を取得する相続債権者が決まったら連絡してほしい」みたいなことを伝えてはどうでしょうか。
3.これが決まったら「取得した家は、その後どうされる予定ですか?」「値段が折り合う条件で、私は買い取っても良いと考えているが、それは可能ですか?」と直接聞いてみるのです。
4.原資は銀行ローンで、銀行から見ると中古住宅の取得のための住宅ローン申込みに形式上見えるはずですから、返済可能と思われる金額の範囲でローンを提供してくれるでしょう。3の前に銀行や信金の住宅ローン相談所をいくつか回って感触を得ておくとよいでしょう。
5.相続債権者は、債権を回収するには売却せざるを得ないでしょうが、売却のための手数、経費、時間を考えると質問者の買取りの申込みに喜んで応じてくれるのではないか、と私は予想します。幾らで取得したかも相続債権の情報があれば推定可能でしょうから、取得原価も丸見えに近いことで、価格交渉も難しくないでしょう。
6.相続債権者は、競売にかけることしか考えていないなら、その競売情報を決まったら教えてもらい、競売に参加して取り戻すことにすればよいでしょう。競売での取得資金に銀行の住宅ローンが使えるとはあまり聞かないので、この場合はご親族から少しずつ多数の資金を借りて調達する必要があるかもしれません。
>もう二度と戻ることの出来ない家の鍵を持っていてもいいのでしょうか?
相続財産管理人が決まるまでは、自己固有の財産として管理する義務があると思います。
ということは、住んでいても良いということで、相続財産管理人が決まって明渡すように指示されてから引っ越せば良かったと私は思います。誰かから明渡すように言われたのでしょうか?
相続財産管理人が決まれば、鍵について問い合わせて来るでしょう。
No.1
- 回答日時:
余談が先になりますが…
>正直未練タラタラです。
未練タラタラとおっしゃっていることから質問者の方は理解されていると思いますが、
このQ&A読者向けに念のため書き添えると、
相続放棄又は限定承認をいったんしてしまうと、原則として撤回は許されません。
(例外は一般的な法律行為としての取消権が発生するケースに該当するときのみ)
さて、本題です。
相続人がいない(又はいるかどうかわからない)場合の処理は、
民法第5編の6章に細かく規定されています。
以下、ざっと書くと…
(1) 利害関係者又は検察官の請求によって家庭裁判所が相続財産管理人を選任。選任したことを公告。
(2) 公告から2ヶ月経っても新たな相続人が現れない場合は、相続債権者及び(遺言があれば)受遺者に「請求したければ、一定の期間内に申し出なさいよ」と公告。「一定の期間」は最低2ヶ月。「公告」とありますが、民法79条3項が準用されるので、明らかになっている相続債権者には個別にも連絡が行きます。
(3) (2)の期間内にもなお新たな相続人が現れない場合は、相続財産管理人又は検察官の請求によって「一定の期間内に相続人って名乗り出ないと知らんぞ~」と公告。「一定の期間」は最低6ヶ月。
(4) (3)の期間内にもなお新たな相続人が現れない場合「相続人はいない」と判断。この後で相続人が現れても相続権なし。また、この時点で相続財産管理人が把握できなかった相続債権者、受遺者も権利なし。
(5) (4)の場合、特別縁故者(故人の面倒をずっと看ていたとか、内縁の夫や妻とか)が請求して、相当と認める場合は、その人に財産の全部又は一部を与える。
(6) (5)の手続後、なお残った財産は国庫に帰属。
こういう手順になります。従って、質問の回答としては、
>どの時点から自宅は一旦「国」のものになり
「いったん国のものになる」ということはありません。
この場合は、相続財産自体が法人となります。
つまり、法律上、人に準じた扱いになるので「誰のものでもない状態」が正確な理解です。
(民法上、「人」が誰かの所有になることはあり得ない)
国のものになるのは「最終的な」ケースです。
>債権者たちはどのような手続きを踏んで、処分に入るのでしょう?
上記(2)の期間内に申し出て、財産管理人の処理で弁済を受けます。
回答ありがとうございました。
未練タラタラと書きましたがnep0707さんのお察しのとおり相続放棄がどういうものなのかは理解しています。母は現在老人ホームに入所して居場所を確保いたしました。妹は統合失調症が重くなり入院。
このような状態になったのに「誰のものでもない状態」の実家の鍵が、私の手元にあるのがとても不思議な気持ちになります。もう二度と戻ることの出来ない家の鍵を持っていてもいいのでしょうか?
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